桑名市議会 2018-03-15
平成30年教育福祉常任委員会 本文 開催日:2018-03-15
トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しい
ウィンドウで開きます) 2018-03-15: 平成30年
教育福祉常任委員会 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
ヒット発言 前へ 次へ
文字サイズ・別
画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール
印刷用ページ(新しい
ウィンドウで開きます) 別窓表示(新しい
ウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正
表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の
表示切り替え 全 415 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・
ヒット発言の
表示切り替え すべての発言
ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除
発言者一覧 選択 1 : 委員長(
倉田明子) 選択 2 : 委員長(
倉田明子) 選択 3 : 委員長(
倉田明子) 選択 4 : 委員長(
倉田明子) 選択 5 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 6 : 委員長(
倉田明子) 選択 7 : 委員(星野公平) 選択 8 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 9 : 委員(星野公平) 選択 10 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 11 : 委員(星野公平) 選択 12 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 13 : 委員(星野公平) 選択 14 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 15 : 委員長(
倉田明子) 選択 16 : 委員(星野公平) 選択 17 : 委員長(
倉田明子) 選択 18 : 委員(箕浦逸郎) 選択 19 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 20 : 委員(箕浦逸郎) 選択 21 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 22 : 教育長(近藤久郎) 選択 23 : 委員(伊藤惠一) 選択 24 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 25 : 委員(伊藤惠一) 選択 26 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 27 : 委員長(
倉田明子) 選択 28 : 委員長(
倉田明子) 選択 29 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 30 : 委員長(
倉田明子) 選択 31 : 委員(星野公平) 選択 32 : 教育部長(南川恒司) 選択 33 : 委員長(
倉田明子) 選択 34 : 委員(星野公平) 選択 35 : 教育部長(南川恒司) 選択 36 : 委員(星野公平) 選択 37 : 教育部長(南川恒司) 選択 38 : 委員(星野公平) 選択 39 : 教育部長(南川恒司) 選択 40 : 委員(星野公平) 選択 41 : 委員長(
倉田明子) 選択 42 : 委員(星野公平) 選択 43 : 教育部長(南川恒司) 選択 44 : 委員長(
倉田明子) 選択 45 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 46 : 委員長(
倉田明子) 選択 47 : 委員長(
倉田明子) 選択 48 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 49 : 委員長(
倉田明子) 選択 50 : 委員(星野公平) 選択 51 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 52 : 委員(星野公平) 選択 53 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 54 : 委員(星野公平) 選択 55 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 56 : 委員(星野公平) 選択 57 :
教育総務課長(
山下範昭) 選択 58 : 委員長(倉田明子) 選択 59 : 委員長(倉田明子) 選択 60 : 委員長(倉田明子) 選択 61 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 62 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 63 : 委員長(倉田明子) 選択 64 : 委員長(倉田明子) 選択 65 : 委員(星野公平) 選択 66 : 委員長(倉田明子) 選択 67 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 68 : 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊) 選択 69 : 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎) 選択 70 : 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊) 選択 71 : 委員(星野公平) 選択 72 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 73 : 委員(星野公平) 選択 74 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 75 : 委員(星野公平) 選択 76 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 77 : 委員(星野公平) 選択 78 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 79 : 委員(星野公平) 選択 80 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 81 : 委員(星野公平) 選択 82 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 83 : 委員(星野公平) 選択 84 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 85 : 委員(星野公平) 選択 86 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 87 : 委員(星野公平) 選択 88 : 委員長(倉田明子) 選択 89 : 副委員長(満仲正次) 選択 90 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 91 : 委員(星野公平) 選択 92 : 副委員長(満仲正次) 選択 93 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 94 : 委員(星野公平) 選択 95 : 副委員長(満仲正次) 選択 96 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 97 : 委員(星野公平) 選択 98 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 99 : 委員(星野公平) 選択 100 : 副委員長(満仲正次) 選択 101 : 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊) 選択 102 : 委員(星野公平) 選択 103 : 副委員長(満仲正次) 選択 104 : 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊) 選択 105 : 委員(星野公平) 選択 106 : 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎) 選択 107 : 委員(星野公平) 選択 108 : 副委員長(満仲正次) 選択 109 : 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎) 選択 110 : 委員(星野公平) 選択 111 : 副委員長(満仲正次) 選択 112 : 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎) 選択 113 : 委員(伊藤惠一) 選択 114 : 健康推進課長兼中央保健センター所長(安藤 昇) 選択 115 : 委員(伊藤惠一) 選択 116 : 健康推進課長兼中央保健センター所長(安藤 昇) 選択 117 : 委員(伊藤惠一) 選択 118 : 健康推進課長兼中央保健センター所長(安藤 昇) 選択 119 : 副委員長(満仲正次) 選択 120 : 委員(星野公平) 選択 121 : 副委員長(満仲正次) 選択 122 : 副委員長(満仲正次) 選択 123 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 124 : 副委員長(満仲正次) 選択 125 : 委員(星野公平) 選択 126 : 副委員長(満仲正次) 選択 127 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 128 : 委員(星野公平) 選択 129 : 副委員長(満仲正次) 選択 130 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 131 : 委員(星野公平) 選択 132 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 133 : 委員(星野公平) 選択 134 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 135 : 委員(星野公平) 選択 136 : 副委員長(満仲正次) 選択 137 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 138 : 副委員長(満仲正次) 選択 139 : 委員(水谷義雄) 選択 140 : 副委員長(満仲正次) 選択 141 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 142 : 委員(水谷義雄) 選択 143 : 副委員長(満仲正次) 選択 144 : 委員(星野公平) 選択 145 : 副委員長(満仲正次) 選択 146 : 副委員長(満仲正次) 選択 147 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 148 : 副委員長(満仲正次) 選択 149 : 委員(星野公平) 選択 150 : 副委員長(満仲正次) 選択 151 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 152 : 委員(星野公平) 選択 153 : 副委員長(満仲正次) 選択 154 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 155 : 委員(星野公平) 選択 156 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 157 : 委員(星野公平) 選択 158 : 副委員長(満仲正次) 選択 159 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 160 : 委員(星野公平) 選択 161 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 162 : 委員(星野公平) 選択 163 : 副委員長(満仲正次) 選択 164 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 165 : 委員(星野公平) 選択 166 : 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子) 選択 167 : 副委員長(満仲正次) 選択 168 : 委員(水谷義雄) 選択 169 : 副委員長(満仲正次) 選択 170 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 171 : 委員(水谷義雄) 選択 172 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 173 : 副委員長(満仲正次) 選択 174 : 委員(星野公平) 選択 175 : 副委員長(満仲正次) 選択 176 : 副委員長(満仲正次) 選択 177 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 178 : 副委員長(満仲正次) 選択 179 : 委員(星野公平) 選択 180 : 副委員長(満仲正次) 選択 181 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 182 : 委員(星野公平) 選択 183 : 副委員長(満仲正次) 選択 184 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 185 : 委員(星野公平) 選択 186 : 副委員長(満仲正次) 選択 187 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 188 : 副委員長(満仲正次) 選択 189 : 委員(星野公平) 選択 190 : 副委員長(満仲正次) 選択 191 : 副委員長(満仲正次) 選択 192 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 193 : 副委員長(満仲正次) 選択 194 : 委員(星野公平) 選択 195 : 副委員長(満仲正次) 選択 196 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 197 : 副委員長(満仲正次) 選択 198 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 199 : 副委員長(満仲正次) 選択 200 : 委員(星野公平) 選択 201 : 副委員長(満仲正次) 選択 202 : 副委員長(満仲正次) 選択 203 : 副委員長(満仲正次) 選択 204 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 205 : 副委員長(満仲正次) 選択 206 : 委員(星野公平) 選択 207 : 副委員長(満仲正次) 選択 208 : 副委員長(満仲正次) 選択 209 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 210 : 副委員長(満仲正次) 選択 211 : 委員(星野公平) 選択 212 : 副委員長(満仲正次) 選択 213 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 214 : 副委員長(満仲正次) 選択 215 : 委員(星野公平) 選択 216 : 副委員長(満仲正次) 選択 217 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 218 : 委員(星野公平) 選択 219 : 副委員長(満仲正次) 選択 220 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 221 : 委員(星野公平) 選択 222 : 副委員長(満仲正次) 選択 223 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 224 : 委員(星野公平) 選択 225 : 副委員長(満仲正次) 選択 226 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 227 : 委員(星野公平) 選択 228 : 副委員長(満仲正次) 選択 229 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 230 : 委員(星野公平) 選択 231 : 副委員長(満仲正次) 選択 232 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 233 : 副委員長(満仲正次) 選択 234 : 委員(箕浦逸郎) 選択 235 : 副委員長(満仲正次) 選択 236 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 237 : 委員(箕浦逸郎) 選択 238 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 239 : 委員(水谷義雄) 選択 240 : 副委員長(満仲正次) 選択 241 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 242 : 委員(水谷義雄) 選択 243 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 244 : 委員(水谷義雄) 選択 245 : 副委員長(満仲正次) 選択 246 : 委員(箕浦逸郎) 選択 247 : 委員(星野公平) 選択 248 : 副委員長(満仲正次) 選択 249 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 250 : 委員(星野公平) 選択 251 : 副委員長(満仲正次) 選択 252 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 253 : 副委員長(満仲正次) 選択 254 : 委員(星野公平) 選択 255 : 副委員長(満仲正次) 選択 256 : 委員長(倉田明子) 選択 257 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 258 : 委員長(倉田明子) 選択 259 : 委員(箕浦逸郎) 選択 260 : 委員長(倉田明子) 選択 261 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 262 : 委員(箕浦逸郎) 選択 263 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 264 : 委員長(倉田明子) 選択 265 : 委員(星野公平) 選択 266 : 委員長(倉田明子) 選択 267 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 268 : 委員(星野公平) 選択 269 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 270 : 委員(星野公平) 選択 271 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 272 : 委員長(倉田明子) 選択 273 : 委員(星野公平) 選択 274 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 275 : 委員長(倉田明子) 選択 276 : 副委員長(満仲正次) 選択 277 : 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正) 選択 278 : 副委員長(満仲正次) 選択 279 : 委員長(倉田明子) 選択 280 : 委員(星野公平) 選択 281 : 委員(箕浦逸郎) 選択 282 : 委員長(倉田明子) 選択 283 : 委員長(倉田明子) 選択 284 : 保険年金課長(森 浩木) 選択 285 : 委員長(倉田明子) 選択 286 : 委員長(倉田明子) 選択 287 : 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也) 選択 288 : 委員長(倉田明子) 選択 289 : 委員(箕浦逸郎) 選択 290 : 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也) 選択 291 : 委員(箕浦逸郎) 選択 292 : 委員長(倉田明子) 選択 293 : 委員(星野公平) 選択 294 : 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也) 選択 295 : 委員長(倉田明子) 選択 296 : 委員(星野公平) 選択 297 : 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也) 選択 298 : 委員(星野公平) 選択 299 : 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也) 選択 300 : 委員(星野公平) 選択 301 : 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也) 選択 302 : 委員長(倉田明子) 選択 303 : 委員長(倉田明子) 選択 304 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 305 : 委員長(倉田明子) 選択 306 : 委員(星野公平) 選択 307 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 308 : 委員(星野公平) 選択 309 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 310 : 委員長(倉田明子) 選択 311 : 委員(星野公平) 選択 312 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 313 : 委員長(倉田明子) 選択 314 : 委員(水谷義雄) 選択 315 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 316 : 委員(水谷義雄) 選択 317 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 318 : 委員(水谷義雄) 選択 319 : 委員長(倉田明子) 選択 320 : 委員(星野公平) 選択 321 : 委員長(倉田明子) 選択 322 : 委員長(倉田明子) 選択 323 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 324 : 委員長(倉田明子) 選択 325 : 委員(星野公平) 選択 326 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 327 : 委員(星野公平) 選択 328 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 329 : 委員長(倉田明子) 選択 330 : 委員(箕浦逸郎) 選択 331 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 332 : 委員(箕浦逸郎) 選択 333 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 334 : 委員長(倉田明子) 選択 335 : 委員(水谷義雄) 選択 336 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 337 : 委員(水谷義雄) 選択 338 : 委員長(倉田明子) 選択 339 : 委員(水谷義雄) 選択 340 : 委員長(倉田明子) 選択 341 : 委員(伊藤惠一) 選択 342 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 343 : 委員(伊藤惠一) 選択 344 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 345 : 委員(伊藤惠一) 選択 346 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 347 : 委員(伊藤惠一) 選択 348 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 349 : 委員(伊藤惠一) 選択 350 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 351 : 委員長(倉田明子) 選択 352 : 委員(星野公平) 選択 353 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 354 : 委員(星野公平) 選択 355 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 356 : 委員(星野公平) 選択 357 : 委員長(倉田明子) 選択 358 : 委員(星野公平) 選択 359 : 委員長(倉田明子) 選択 360 : 委員(星野公平) 選択 361 : 委員長(倉田明子) 選択 362 : 委員(星野公平) 選択 363 : 委員長(倉田明子) 選択 364 : 委員長(倉田明子) 選択 365 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 366 : 委員長(倉田明子) 選択 367 : 委員(星野公平) 選択 368 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 369 : 委員(星野公平) 選択 370 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 371 : 委員(星野公平) 選択 372 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 373 : 委員(星野公平) 選択 374 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 375 : 委員長(倉田明子) 選択 376 : 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子) 選択 377 : 委員長(倉田明子) 選択 378 : 委員長(倉田明子) 選択 379 : 介護高齢課長(宇佐美亮次) 選択 380 : 委員長(倉田明子) 選択 381 : 委員長(倉田明子) 選択 382 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 383 : 委員長(倉田明子) 選択 384 : 委員(星野公平) 選択 385 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 386 : 委員(星野公平) 選択 387 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 388 : 委員(星野公平) 選択 389 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 390 : 委員(星野公平) 選択 391 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 392 : 委員(星野公平) 選択 393 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 394 : 委員長(倉田明子) 選択 395 : 委員(箕浦逸郎) 選択 396 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 397 : 委員長(倉田明子) 選択 398 : 委員(星野公平) 選択 399 : 委員長(倉田明子) 選択 400 : 委員長(倉田明子) 選択 401 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 402 : 委員長(倉田明子) 選択 403 : 委員(星野公平) 選択 404 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 405 : 委員(星野公平) 選択 406 : 地域医療課長(黒川浄明) 選択 407 : 委員長(倉田明子) 選択 408 : 委員(星野公平) 選択 409 : 委員長(倉田明子) 選択 410 : 委員長(倉田明子) 選択 411 : 委員長(倉田明子) 選択 412 : 委員長(
倉田明子) 選択 413 : 委員長(
倉田明子) 選択 414 : 委員長(
倉田明子) 選択 415 : 委員長(
倉田明子) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前9時59分 開議
○開議宣言
委員長(
倉田明子)
出席委員が定足数に達しておりますので、12日に引き続き教育福祉委員会を再開いたします。
───────────────────────────────────────
○委員会記録の署名委員
2: 委員長(
倉田明子)
本委員会の記録の署名については、申し合わせにより正・副委員長が行いますので、御了承願います。
各委員並びに当局の皆さんにお願いいたします。発言の際は、必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから、自己の氏名、当局においては職名と告げて発言してください。
───────────────────────────────────────
○付託議案の審査順序
3: 委員長(
倉田明子)
それでは、改めて、審査の順序について申し上げます。まず、教育委員会の所管部門審査から行い、続いて、保健福祉部の所管部門審査という順序で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。また、議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門については、それぞれの所管部門が含まれておりますので、討論、採決は、保健福祉部の所管部門の質疑終了後に行います。
───────────────────────────────────────
○議案第49号
4: 委員長(
倉田明子)
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案の審査を行います。
これより教育委員会所管部門の審査を行います。
まず、議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)第1条 歳入歳出中 所管部門を議題といたします。
教育委員会所管部門について、当局より説明を求めます。
5:
教育総務課長(
山下範昭)
おはようございます。
教育総務課長の山下です。よろしくお願いします。
それでは、議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)のうち、教育委員会事務局で所管いたします部分について、その概要を御説明させていただきます。財源につきましては、国県支出金等の主な特定財源がある場合のみ御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案書の84、85ページをお願いいたします。議案第49号の84、85ページをお願いいたします。
款10.教育費、項1.教育総務費、目1.教育委員会費、説明欄、教育委員会運営費135万4,000円の減は、教育委員報酬の減などでございます。
1枚めくっていただきまして、86、87ページをお願いいたします。
目3.教育振興費、説明欄、語学指導員経費245万円の減は、語学指導員の交代に伴い、賃金が当初予定額より変更になったために生じた差額によるものです。教育用コンピューター整備事業費370万円の減は、小学校のリース延長に際し、教育用ソフトの更新に係る経費が減額となったことによるものでございます。
このページのその他の事業につきましては、事業費の精査による不用額等でございます。
次に、目4.教育研究諸費へ移ります。1枚めくっていただきまして、88、89ページをお願いします。
説明欄、施設整備費、適応指導教室建設事業費205万4,000円の減は、適応指導教室を建設するため、平成29年度は旧勤労青少年ホームの解体工事を実施しましたことによる工事請負費や工事管理業務委託料の執行残でございます。
次に、項2.小学校費、目1.学校管理費、説明欄、学校管理運営費のうち施設管理費680万円の減は、新電力に切りかえたことなどによる電気代の減でございます。
次の障害児介助費470万円の減は、学習支援が必要な障がいのある児童数が当初見込みよりも少なかったことに合わせ、保育支援員を減らしたことによるものです。
次に、説明欄、施設整備費、トイレ改修事業費5,402万5,000円の増は、国の補助内示に伴いまして、平成30年度に繰り越して実施いたします大山田南小学校のトイレ改修工事費及び管理業務委託料の増でございます。財源は国庫補助金1,756万4,000円、義務教育施設整備事業債2,700万円でございます。
次に、目、学校建設費、説明欄、学校建設事業費、大山田東小学校校舎増築事業費2億6,801万円の減は、概算で計上していた予算工事費よりも安価な設計工事費となったことや、入札執行で設計工事費よりも安価で契約することができたことにより、事業費を精査したことによる減でございます。財源は国庫負担金、公立学校施設整備費負担金4,848万3,000円の増と、みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金434万8,000円の増、一方、合併特例事業債のほうは3億1,430万円の減でございます。
このページのその他の事業につきましては、事業費の精査による不用額等でございます。
1枚めくっていただきまして、90、91ページをお願いします。
次に、項3.中学校費、目1.学校管理費、説明欄、学校管理運営費のうち施設管理費519万8,000円の減は、小学校費のところでも御説明しましたとおり、新電力に切りかえたことによる電気代の減がその主なものでございます。
次に、園管理運営費のうち人事管理運営費240万円の減は、幼稚園教諭の産休、育休を補助する臨時的任用の講師及び用務員賃金等を実績に基づき精査したものであります。
次の障害児介助費260万円の減は、保育支援が必要な障がいのある園児数が当初見込みよりも少なくなったことに合わせ、保育支援員を減らしたことによるものです。
次に、私立幼稚園就園奨励費補助金1,200万円の減は、当初予算で見込んでいました私立幼稚園が子ども・子育て支援新制度に移行したことや、補助対象世帯の減によるものなどです。
このページの中学校費及び幼稚園費のその他の事業につきましては、事業費の精査による不用額等でございます。
次のページは市民生活部及び経済環境部所管の事業ですので、2枚めくっていただきまして、94、95ページをお願いいたします。
項5.社会教育費、目6.教育集会所費のこれらの事業につきましては、事業費の精査による不用額等でございます。
1枚めくっていただきまして、96、97ページをお願いします。
項6.保健体育費、目2.学校保健体育費、説明欄、学校給食事業費のうち学校給食管理運営費180万円の減は、光熱水費の都市ガス使用料が当初見込みより少なかったため、不用額を減額したものです。
次の人事管理運営費200万円の減は、臨時雇用調理員の賃金の減でございます。
学校保健体育費のその他の事業につきましては、事業費の精査による不用額等でございます。
以上、平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)におけます教育委員会事務局が所管いたします部分について、その概要を御説明いたしました。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
6: 委員長(
倉田明子)
ありがとうございます。以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
7: 委員(星野公平)
2点伺いたいと思います。
まず、89ページの学校建設事業費ですけれども、2億6,800万円も余ったということなんですけれども、総額からちょっと教えてもらいたいのと、それと、財源の内訳で、国庫支出金がふえて市債が減ったということですよね。うまいことやっていますよね。都市整備部に教えてあげたいんですけれども、何かいい方法はありませんか。何でこうなったのか、教えてください。
それから、もう1点、91ページの私立幼稚園就園奨励費補助金の減ですか、今の説明によると、要するに、認定こども園に市から、ここから予算を取れなくなったということですか。そうすると、今、民間の方々がどんどん認定こども園にしようとしているのは、自分らにとって補助金がたくさんもらえるからやろうとしているわけですよね。その辺、桑名市はどういうふうに考えておられるのか。経費を節減しようと思ったら、こっちのほうで押し通したほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺どういうふうに考えているのか、この2点、教えてください。
8:
教育総務課長(
山下範昭)
大山田東小学校につきましては、本来、工事ですと、実施設計をやった翌年度に額が出てから工事費をやるべきところだったんですが、当時、平成27年の12月に3カ年の継続費予算を組ませていただきました。そのときは概算事業費ということで、トータルで7億7,800万円という継続費を組まさせていただきました。その後、平成28年度に入って実施設計をしましたところ安くできてきたというところで、継続費ですので、平成27年度で使わなかった分は平成28年度へ送る、平成28年度で使わなかった分は平成29年度へ送るんですけれども、実質補正予算で落とせるのは平成29年度の現年度の予算だけですけれども、その中で、継続費予算で使う部分と現年度で使う部分を精査して、この2億6,800万円が余ってきたというところで、実際総事業費としては4億8,500万円ぐらいになる予定でございます。
それと、補助金がふえて起債が減ったと。補助金につきましては、もともと2分の1負担金の国庫補助なんですけれども、面積要件というのがございまして、教室不足による学級数の増ということで計算しますので、その計算と単価を掛けるので、それを計算しましたところ、当初1億1,000万円ぐらいで組んでおるところを4,900万円で上がってきたというところで、その補正をさせていただきました。起債につきましては、当然事業費が減りますので、その減った分を起債で落としたというところでございます。
あわせまして、その次の私立幼稚園の就園奨励費補助金の1,200万円の減ですけれども、こちら、6月補正のときに一応御説明させていただいたんですが、暁幼稚園さんが当初新制度へまた移行するよということを聞かずに当初予算を組みましたので、実際4月に入って新制度へ移行するとわかりましたので、6月補正で民生費の子ども・子育て支援施設型給付費で予算を上げさせていただいて、そちらの執行になっていると。こちらの私立幼稚園就園奨励費は、その分が減額になるというところです。以上です。
9: 委員(星野公平)
ちょっと再質問させてもらいたいと思いますけれども、7億7,700万円で予定していたやつが4億8,000どんだけ万円でやれるというのは、これはいかにずぼらな計画をやっていたのか。なおかつ、安けりゃいいのかどうか、この辺はどういうふうに考えていますか。3億円近い、これはどういうふうに考えているんですか、立案者として。立案したときにはいなかったかもしれないけれども。教育長はおったから、知っておるはずだから、多分。
10:
教育総務課長(
山下範昭)
当時、平成27年12月に補正を上げさせていただいたときに、もともとプレハブという案もございまして、プレハブでするか、新しく校舎を建てるかというところで、当然グラウンドに今不足する部分をプレハブを建てておったんですが、ちょうど大山田東の幼稚園が再編計画によって取り壊しになりましたので、そこにプレハブを建てるよりもRC構造の校舎を建てたほうがいいということで、内部で政策あるいは財政当局とも相談して、そういうふうに進ませていただいたところです。その結果、12月議会のほうで提案させていただいて、お認めいただいたものと思っております。
当然その時点で、設計をやっていない時点で7億7,800万円というのはちょっとどうかというのはおっしゃられるところなので、実情としては、その時点では実施設計をしっかりやっていなかったというところで額が確定しなかったと。当然、その学校の要望とか、財政当局の建築の部分と調整して、必要な学校の形態に持っていったところ、設計費で落ちたのとあわせて入札によって落ちたというところでございますので、よろしくお願いします。
11: 委員(星野公平)
ちょっと納得できませんけどね。
それから、私立幼稚園の件ですけれども、暁の分が要らなくなった、当初暁でどれだけ予定していたんですか。これ1件だけなんですか、1,200万円。
12:
教育総務課長(
山下範昭)
今、暁のほうは調べますけれども、1,200万円の減は、それらとあわせて補助世帯等の全体を見渡して削減しておりますので、それだけではないです。以上です。
13: 委員(星野公平)
それだけでないって、10分の1でしょう、暁関係は。ちゃんと1,200万円の内訳を教えてくださいよ。
14:
教育総務課長(
山下範昭)
ちょっと調べさせていただきます。
15: 委員長(
倉田明子)
しばらく時間がかかりますか。
星野委員、調べている間にほかの質問を受けてよろしいですか。
16: 委員(星野公平)
いいですよ。ほかの人に聞いてください。
17: 委員長(
倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
18: 委員(箕浦逸郎)
山下
教育総務課長への質問かもわからないんですけど、教育委員会運営費なんですけど、出そうですか。調べ物が、大丈夫ですか。じゃ、ちょっと質問させてもらいます。
教育委員会運営費が当初と、400万円に比べて130万円で結構まあまあ大きい、3割ぐらいですか。委員報酬減ということですけど、この報酬減というのは、何か予定していた会議とか、出張というか、視察みたいなものが少なくなって減ったというようなことですか。
19:
教育総務課長(
山下範昭)
実際会議は定例会を毎月やって行っておりますし、視察というか、研修等も行ってはおりますけれども、実際は、やっぱり委員さんが御欠席された部分が多かったのかなというところもございます。以上です。
20: 委員(箕浦逸郎)
わかったらでいいんですけど、各委員の出席率みたいな、出席簿みたいなのって、ありますか。余りにも、どこかの自治体でもあったと思うんですけど、全然出席されていないような方は、多分そういう方はいらっしゃらないと思うんですけど、一応確認したいなと。
21:
教育総務課長(
山下範昭)
欠席というのもありますけれども、もともと東京に住んでみえる松香委員さんがみえるんですが、朝からやるとなると宿泊を伴うものもございますので、そういう予算も計上していたんですが、できる限りそういう予算を使わないようにということで、午後からの会議を中心にやってまいりましたので、そういうところはございます。
出席率自体は、当然2分の1以上の出席がないと成り立ちませんので、それで終わったということはないので、基本的には出席はしていただいております。予定を合わせてやっておりますので。
22: 教育長(近藤久郎)
教育長の近藤でございます。
補足になるかどうかわからないけれども、一番欠席が多かったときは2人御欠席だったということでございまして、そのときはインフルエンザと、それから、もう1人の分はどうしても所用があって、最初から聞いておったんですけれども、そのほかはほとんど、欠席1名のときがあるか、全員出席かというような形で進めさせていただいております。
23: 委員(伊藤惠一)
一つだけ。先ほどの88、89ページの学校建設費の減ということで、市債だけ見ると3億円余ですけれども、これだけ減額ということは、教育委員会はお金があるなということだと思うんですけど、例えば小学校のエアコン、できますよね、多分ね。例えばで。お金持ちですよね。一例でエアコンを出しましたけど、タイミングだけと言っていましたけど、お金持ちですよね。
24:
教育総務課長(
山下範昭)
教育総務課長の山下です。
こちらのお答えにつきましては、先ほど申し上げたとおり、当初、概算事業費ということで7億7,800万円を上げたところでございますので、その分、この減額した分をほかの事業に回すというのは今の時点では考えておりませんので、よろしくお願いします。
25: 委員(伊藤惠一)
3月補正。
26:
教育総務課長(
山下範昭)
3月補正というので、減額で、お願いします。
27: 委員長(
倉田明子)
ほかはよろしいですか。
では、先に条例へ進めさせていただいてよろしいでしょうか。また、わかりましたら、戻りさせていただきます。
───────────────────────────────────────
○議案第42号
28: 委員長(
倉田明子)
では、次に、議案第42号 桑名市就学支援委員会条例等の一部改正についてを議題といたします。
当局に説明を求めます。
29:
教育総務課長(
山下範昭)
教育総務課長の山下です。
議案第42号 桑名市就学支援委員会条例等の一部改正について御説明いたします。
条のほうの156ページをごらんください。
この改正は、第1条から第3条までのこれら三つの条例の一部改正をするものでございます。
1枚めくっていただきまして、条の157ページをごらんください。
この改正は、平成30年4月から教育委員会事務局の組織再編を行うとともに、事務分掌を変更するため、所要の改正を行うものであります。
まずは、桑名市就学支援委員会条例第8条の庶務ですが、「支援委員会の庶務は教育委員会事務局指導課において処理する。」とありますのを、改正前「指導課」から改正後「人権教育課」に改めます。
次に、桑名市いじめ問題専門委員会条例第9条の庶務を、「指導課」から「学校支援課」に改めます。
それから、最後に、桑名市小学校給食調理業務等委託業者選定委員会条例第7条の庶務を、「学校教育課」から「教育総務課」に改めます。
この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。
説明は以上のとおりです。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
30: 委員長(
倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
31: 委員(星野公平)
うちの管轄でないと言われると困るんですけれども、今回の組織変更による組織変更の内容と、それから、メリット、デメリットをちょっと教えてください。
32: 教育部長(南川恒司)
おはようございます。教育部長の南川です。
この再編につきましては、まず、今、指導課と学校教育課と分かれておるところの中で、指導課のほうに行政の職員が、再任用と臨時の職員しか配置ができていないという状況があります。その中で、本来指導主事の方が学校の連携とか教育現場での指導というのが本来の業務なんですが、どうしてもやっぱり事務の業務の中で、会計とか予算編成、あるいは文書の起案とか、ふなれな仕事に携わってみえる部分があって、本来の仕事に専念できていない部分が実際ありました。そういう中で、指導課と学校教育課を一緒にすることで、事務の効率化を一つやることで、指導主事の先生が本来の業務に専念できる、動きやすくなることで、学校との連携をより強くできる、あるいは指導状況がきちんと管理というか、きちんとそういうことができるというふうな形をまずとりたいということが再編のもともとの出だしです。
それで、それをすることによって、あと、ソフト面、あるいはハード面ということをはっきり分けるために、施設とも関連ある給食関係を教育総務課のほうに入れ直したという形で、それぞれの業務をそれぞれの職務の者がやりやすいように再編を考えたというところでございます。
33: 委員長(
倉田明子)
星野委員、よろしいですか。
34: 委員(星野公平)
これで課が一つ減るんですけれども、人減らしになっていないのかどうかということと、学校給食が教育総務課に行くんですけれども、これはやっぱり教育の一環ですから、やっぱり学校支援課に、先ほどの指導課と学校課をどうのこうのと言うんだったら、戻すべきだと思うし、一層のこと、人権教育課なんていうのは廃止したほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺、どう思われますか。
35: 教育部長(南川恒司)
南川です。
先ほどの意見なんですけれども、まず、人減らしの件なんですが、申しわけございません、説明不足でした。二つの課が一つになって、課長が一つになるという形で守備範囲も広くなって、課長になる方というか、管理職の方は大変なんですけれども、そのあたりは主幹がフォローしながら進めていく中で、課長が1人減った分については、指導主事を1人補充するという形で、人員に増減はありません。そのかわり、逆に、先ほども申したとおり、現場との連携がよりスムーズにいけるようにと再編を考えました。
また、給食に関してなんですが、確かに給食の業務の中にいろいろ、先ほど委員おっしゃられたような教育の関係の業務もあるんですが、そのあたり、給食施設の関係とともにいろいろ今回この再編を続けてみて、業務の見直し等が必要であれば内部でまた検討をしたいと考えております。以上です。
36: 委員(星野公平)
一つ抜けていますけどね。人権教育は廃止したらいいんじゃないかということに対する見解を後でお願いしたいと思いますけれども。
これで小・中一貫は今二つのところで分かれて、もっと対抗してけんかしてやってくれるのならええけれども、なあなあでみんなやっているんですけれどもね。教育環境整備で小・中一貫をやっているということと、今、指導課の主幹のやっている小・中一貫の関係はどこに入ってくるんですか。学校支援課ですか。
37: 教育部長(南川恒司)
学校支援課でございます。
38: 委員(星野公平)
一緒にしたらどうなんですか。何で分かれているんですか。
39: 教育部長(南川恒司)
まず、施設のハード的な面とともに、あと、小・中一貫の授業なんかのカリキュラムの件、あるいは教職員のどのような体制をとっていくかという形もありますので、その部分は分けて考えております。
それと、人権教育課に関しては、やはり桑名市の教育の場合、人権を主に人間関係というものをつくっていくとか、人への思いやりとか、そのあたりを人権教育、人権学習を通して今まで継続しておりますので、これからもこれはまだまだ継続していかなければならないということで捉えておりますので、よろしくお願いいたします。
40: 委員(星野公平)
今、教育環境整備課はハードの面とおっしゃられたんですけど、市と直轄でまちづくり推進課があるわけですね。ここがハードの面をやっているんでしょう。
41: 委員長(
倉田明子)
星野委員、済みません。条例に関することの質疑でお願いいたします。
42: 委員(星野公平)
条例に関する質疑だ。条例に関係するやん、組織変更だもん。隠れたものがあるわけじゃん。あんたが抑えることないやん、質問させてくれよ。質問しました、答弁願います。
43: 教育部長(南川恒司)
まちづくりの関係はどうしても、あれは小・中一貫校だけではなくて、施設複合型小・中一貫校という形で今プロジェクトを進めております。そういう意味で、複合する施設に何を入れるか、どういうものが入るのか、全体でどう考えていくのかという中で、まちづくりのほうは担当をしていただいております。そして、教育のほうは、小・中一貫校のことに関してハードについては考えておりますので、そのあたりは分けて分担しながら協力しておりますので、よろしくお願いいたします。
44: 委員長(
倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしということで、次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。
議案第42号 桑名市就学支援委員会条例等の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
教育総務課長。
45:
教育総務課長(
山下範昭)
教育総務課長の山下です。
先ほどの私立幼稚園就園奨励費補助金の暁分とその他の分というところで、まず、暁分につきましては、175万9,000円を当初予定しておりました。それ以外がほかの要因によるものというところで、先ほど補助対象世帯の減によるものですということで御説明したんですけれども、当初、前年度も見込みまして1,028人を予定しておったところ実際955名ということで、73名の減があったと。また、補助単価もマックスで30万8,000円、これは生活保護世帯が30万8,000円です。それから、当然補助がないところまで所得が上がりますと、それはゼロ円なんですけれども、その階層ごとによって変わりますので、予定していたよりも所得の状況がいいほうに働いて、うちの支出が減ったというところでございますので、よろしくお願いします。
46: 委員長(
倉田明子)
星野委員、よろしいですか。
では、質疑を終了いたします。
本議案につきましては、初めに御案内したとおり、後ほどの保健福祉部所管部門の質疑終了後に討論、採決を行います。
───────────────────────────────────────
○議案第46号
47: 委員長(
倉田明子)
では、次に、議案第46号 長島町教育施設整備基金設置条例の廃止についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
48:
教育総務課長(
山下範昭)
教育総務課長の山下です。
引き続き私から、議案第46号 長島町教育施設整備基金設置条例の廃止について御説明いたします。
条の166ページをごらんください。
長島町教育施設整備基金設置条例につきましては、その目的を達成し、また、基金残高もなくなりましたことから、今後積み立てる予定もございませんので、廃止するものでございます。
この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。
説明は以上のとおりです。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
49: 委員長(
倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
50: 委員(星野公平)
目的を達成したということだそうなんですけれども、どういう目的があって、どういうふうに達成されたのか、説明願います。
51:
教育総務課長(
山下範昭)
教育総務課長の山下です。
この基金は、長島町時代の平成12年に、長島中学校校舎改築事業を見据えて基金を設置して、今日まで運用を図ってきたところでございます。実際、基金の積立額の総額は8億9,000万円余で、そのうちの約75%の6億6,600万円余が、平成15年度と平成16年度に長島中学校の校舎改築事業など中学校整備に充当させていただきました。それ以降、長島地区の小学校、幼稚園の耐震工事や、公民館の施設維持補修費などに充当してきました。今年度、長島中部小学校のトイレ改修事業に基金の残額全部、これは370万1,000円ほどですけれども、充当させていただいたところでございます。以上です。
52: 委員(星野公平)
今の説明だと、長島中学校の設立のために基金を積み上げたと言うけれども、使い方が目的外じゃないんですか。それはいいんですか。よその、長島町のことだからどうでもいいんですけれども。
53:
教育総務課長(
山下範昭)
こちら、長島の教育施設の整備基金というところで、中学校をメーンに考えていますけれども、それ以外の教育施設についても同様のように考えておりますので、よろしくお願いします。
54: 委員(星野公平)
そう書いてあるのね、条例に。
55:
教育総務課長(
山下範昭)
教育総務課長の山下です。
むしろ、長島中学校のためにという書き方はしていなくて、教育施設のためにということで書いてありますので、よろしくお願いします。
56: 委員(星野公平)
あなたの最初の説明の仕方が間違っているということだね。
57:
教育総務課長(
山下範昭)
教育総務課長の山下です。
教育目的でというところで、メーンの長島中学校をお答えさせてもらったというところでございます。以上です。
58: 委員長(
倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第46号 長島町教育施設整備基金設置条例の廃止については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
以上で教育委員会の所管部門における附帯議案の審査は終了いたしました。
ここで暫時休憩します。
午前10時40分 休憩
午前11時46分 再開
59: 委員長(
倉田明子)
休憩前に引き続き教育福祉委員会を再開いたします。
各理事者の皆さんにお願いいたします。発言する際は必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから自己の職名、氏名を告げ、発言してください。
───────────────────────────────────────
○議案第49号
60: 委員長(
倉田明子)
これより保健福祉部所管部門の審査を行います。
まず、議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門を議題といたします。
保健福祉部所管部門について、当局より説明を求めます。
61: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
おはようございます。保健福祉部長の黒田でございます。
それでは、議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)の保健福祉部の所管事項につきまして、保健福祉部次長兼福祉総務課長のほうから一括して御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
62: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
福祉総務課長の近藤でございます。
議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)のうち保健福祉部が所管いたします事項について、私からまとめて御説明申し上げます。
なお、御質問に対します答弁につきましては、各所管から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。
今回の補正予算は、事業の完了や契約等による支出金額の確定及び執行の精査による事業費の減額要求がほとんどでございますが、事業費の増額要求もございます。
それでは、主なものについて順次御説明申し上げます。
まず、議案第49号補正予算の8ページをお願いいたします。
8ページでございます。第3表 繰越明許費補正、1、追加のうち、一番上の款3.民生費、項2.児童福祉費、私立保育園整備補助金2億1,681万円と認定こども園整備補助金2,298万円につきましては、私立保育園が認定こども園に移行することに伴い園舎の建てかえを行うために必要な経費を、保育機能部分と幼稚園機能部分に分けて補助をするものでございます。
今回建てかえを行うに当たり、保育を実施する用地の選定に時間を要したことにより、全体の計画が2カ月おくれ、工事スケジュールを考えますと年度内に完了しないため、繰越明許費を設定するものでございます。
次に、9ページをお願いいたします。
第4表 債務負担行為補正、1、変更のうち、上から二つ目の地域子育て支援拠点施設に対する賃貸借契約に伴う賃貸借料につきましては、イオンモール桑名内の子育て支援センターの完成時期が延びたことから、期間の変更をするものでございます。
次に、54、55ページをお願いいたします。
款3.民生費、項1.社会福祉費、目1.社会福祉総務費、説明欄、行政情報化事業費60万3,000円の減は、住民情報システム事業費の消耗品や使用料及び賃借料の実績額及び見込み額の精査に伴う減額と、社会保障・税番号制度システム整備費の児童福祉及び生活保護のシステムについて、総合運用テストのうち、日本年金機構との分についてシステム改修の必要がなくなったことに伴う減額でございます。
次に、56、57ページをお願いいたします。
説明欄、臨時福祉給付金給付事業費4,929万円の減につきましては、本年度の給付事業終了に伴い、執行残を減額するものでございます。
説明欄、生活困窮者自立支援事業費70万1,000円の減の主なものは、必須事業として実施しております住居確保給付金などの実績額と見込み額との精査に伴う減額でございます。
説明欄、一般事務費減113万4,000円につきましては、事業費や修繕料などの実績額及び見込み額の精査に伴う減額でございます。
説明欄、特別会計繰出金1億7,478万5,000円の増でございますが、国民健康保険事業特別会計増2億1,795万6,000円につきましては、職員給与費などの法定内繰出金の増額でございます。
介護保険事業特別会計増2,763万7,000円につきましては、介護給付費や地域支援事業事務費などの繰出金の精査に伴うものでございます。
また、後期高齢者医療事業特別会計減7,080万8,000円につきましては、広域連合の支出金の確定及び執行の精査に伴うものでございます。
次に、目3.障害者福祉費、説明欄、障害者福祉一般事業費66万9,000円の減についてでございますが、主に国保連合会への給付金事務手数料の執行残による減額でございます。
説明欄、民間社会福祉施設等整備助成事業費、障害者施設整備費補助金減1,000万円についてでございますが、この補助金は、障がい者が住みなれた地域で安心して暮らしていくため、市内で不足しているグループホームやショートステイのサービスを提供する施設の拡充を目指し、公募により施設の新築や増築、改装工事に要する費用の一部を補助するものでございますが、公募をいたしましたが、応募がなかったことによる減額でございます。
次に、目4.障害者自立支援費、説明欄、地域生活支援事業費、成年後見制度利用支援事業費88万円の減につきましては、後見人報酬などの執行残を減額するものでございます。
次に、目8.老人福祉費、説明欄、老人福祉一般事業費192万4,000円の減につきましては、ページをおめくりいただき、58、59ページをお願いいたします。主なものとして、高齢者ふれあい入浴事業費の減110万円、老人クラブ助成事業費の減40万9,000円などを見込んだものでございます。いずれも本年度の事業実績に基づき精査し、減額するものでございます。
説明欄、ひとり暮らし老人対策事業費165万円の減につきましては、緊急通報装置設置費の単価が今年度減額になったことなどによる100万円の減、訪問給食サービス事業の利用者減による65万円減などを見込んだことによるものでございます。
説明欄、老人施設福祉事業費300万円の減につきましては、市外の養護老人ホームへの入所者が減員になっておりますことから、減額するものでございます。
次に、目9.国民年金費につきましては、一般事務費の精査により、国庫支出金が減額になったことによる財源更正でございます。
次に、目10.養護老人ホーム費につきましては、入所者が減員になったことで、入所者の自己負担金が減額となった分を一般財源から充当することによる財源更正でございます。
次に、項2.児童福祉費、目1.児童福祉総務費、説明欄、施設管理費58万2,000円の減につきましては、ふれあいプラザの光熱水費の実績額及び空調機器など各種保守点検業務委託料の確定に伴う減額でございます。
説明欄、私立保育園運営費補助金235万8,000円の増につきましては、私立保育園のゼロ・1歳児の受け入れ数増加に伴う低年齢児保育料拡大事業費補助金及びアレルギー除去食対応の保育園が1園ふえたことに伴う補助金の増額でございます。
説明欄、地域子育て支援センター事業費60万3,000円の減につきましては、臨時保育士の賃金などの執行残及び子育て支援センターの空調機器など各種保守点検業務委託料の確定に伴う減額でございます。
60、61ページをお願いいたします。
説明欄、認定こども園整備補助金6,675万8,000円の減につきましては、当初計画しておりました認定こども園の幼稚園機能部分の面積が縮小されたことに伴い、補助金を減額するものでございます。
説明欄、保育所等改修費等支援事業費補助金3,299万8,000円の減につきましては、小規模保育事業所の整備のための補助金でございますが、当初市内に3カ所の小規模保育所を予定しておりましたが、選定事業者が1カ所となったため、残り2カ所分の補助金を減額するものでございます。
説明欄、公共施設等解体撤去事業費102万2,000円の減につきましては、大山田南学童保育所クレヨンが大山田南幼稚園舎に移転したことにより、旧大山田学童保育所のプレハブ撤去及び土地の原状復帰の事業が完了したことから、執行残額を精査し、減額するものでございます。
次に、目2.児童措置費、説明欄、保育園施設運営費681万2,000円の増につきましては、里帰り出産や保護者の勤務場所の都合から他市の保育所に入所する広域入所の児童がふえたこと及び法定価格の上昇により、委託料を増額するものでございます。
説明欄、児童扶養手当給付費580万1,000円の減及び児童手当給付費3,144万3,000円の減につきましては、支給世帯の確定に伴い、それぞれの扶助費を減額するものでございます。
目3.母子福祉費、説明欄、母子家庭等自立支援給付事業費113万円の減につきましては、看護師や保育士など高等技能訓練の利用実績を精査し、減額するものでございます。
目5.保育所費、説明欄、保育管理費1,100万円の減につきましては、臨時保育士の賃金実績等を精査し、減額するものでございます。
説明欄、施設管理運営費153万2,000円の減につきましては、公立保育所の園医報酬の精査及び空調機器など各種保守点検業務委託料の確定に伴う減額でございます。
62、63ページをお願いいたします。
目6.療育センター費、説明欄、施設管理運営費365万3,000円の減は、臨時的任用職員の賃金や給食調理業務委託料の執行残を精査し、減額するものでございます。
項3.生活保護費、目1.生活保護総務費、説明欄、生活保護救護施設措置費1,000万円の減につきましては、施設入所者13名と見込んでおりましたが、現在8名となっていることから、減額するものでございます。
目2.扶助費、説明欄、扶助費2億2,000万円の減につきましては、当初予算では生活保護世帯の増加を見込んでおりましたが、実績では減少したことによるものでございます。
64、65ページをお願いいたします。
款4.衛生費、項1.保健衛生費、目1.保健衛生総務費、説明欄、救急医療対策事業費のうち、救急医療対策事業費減176万1,000円につきましては、電話による健康・医療相談サービスの業務委託金額の確定などに伴う減額でございます。
小児救急医療対策事業費減64万8,000円につきましては、小児医療に関する業務委託回数の精査に伴う減額でございます。
説明欄、地域医療対策事業費202万8,000円の減につきましては、会議の開催数や臨時雇用人賃金の精査などに伴う減額でございます。
説明欄、(地独)桑名市総合医療センター経費のうち、病院事業運営費交付金増170万8,000円につきましては、総合医療センターの退職者のうち独法移行前の市民病院での在職期間がある者については、在職期間相当分の退職手当を市が負担しますことから、平成29年度での自己都合退職者3名分の増額をお願いするものでございます。
病院整備費減1億3,110万円につきましては、新病院整備事業の進捗に伴う減額でございます。
なお、総合医療センターの新病院整備事業については、一般会計で予算計上を行っています合併特例事業債を財源とする病院整備費などのほか、特別会計でも予算計上を行っていますことから、議案第56号 平成29年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算(第2号)において、担当課より御説明いたします。
説明欄、特別会計繰出金、地独桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計減100万円につきましては、新病院整備事業に要する一般財源貸し付け分及び一時借入金利子相当分について精査し、減額するものでございます。
次に、66、67ページをお願いいたします。
目2.予防費、説明欄、予防接種事業費71万7,000円の減につきましては、予防接種における県外接種費用助成金を実績に基づき精査したことにより減額するものでございます。
68、69ページをお願いいたします。
目6.保健センター費、説明欄、PFI事業費の図書館等複合公共施設(保健センター)減78万2,000円につきましては、PFI事業委託料のサービス対価において、維持管理費や修繕費の精査により基本額に対し実績対価に差が生じたことから、減額するものでございます。
説明欄、健康増進事業費781万円の減のうち、がん検診総合支援事業費減759万7,000円につきましては、受診者の確定など実績の精査により減額するものでございます。
説明欄、母子保健衛生事業費390万2,000円の減のうち、妊産婦健診事業費減339万7,000円につきましては、妊産婦一般健康診査助成金の申請状況を精査したことにより減額するものでございます。
以上が議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)のうち、所管事項についての御説明でございます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
63: 委員長(
倉田明子)
では、ここで暫時休憩いたします。
午後0時05分 休憩
午後1時07分 再開
64: 委員長(
倉田明子)
それでは、休憩前に引き続き教育福祉委員会を再開いたします。
議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)第1条 歳入歳出予算中 所管部分の説明を当局よりいただきましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
65: 委員(星野公平)
星野ですけれども、何点かお聞きしたいと思います。
まず、57ページですけれども、国保への繰り出しですけれども、2億1,800万円、法定内の繰り出しというふうに言われたんですけれども、法定内の繰り出しがこんなに狂うんですか。ちょっと理解できません。何のためにこれだけのお金を繰り出して、何に使うのか。これは介護保険の会計のところでも出てくると思いますけれども、とりあえずそれをお聞きしたいと思います。
それから、下のほうの地域生活支援事業費の成年後見人制度利用支援事業費ですけれども、これはようけ余らしていますけれども、何件予定していて、何件あって、どうしてこういう形になったのか、それと、1件当たり幾らぐらいかかっているのか、教えてください。
それから、63ページの生活保護救援施設措置費ですけれども、この費用は、これは菰野へお願いする分ですかね。具体的なこの費用の内容を教えてもらいたいと思います。13名が8名になったということ、これについて教えていただきたいと思います。とりあえず3点お願いします。
66: 委員長(
倉田明子)
それでは、当局の答弁を求めます。
67: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課の森でございます。
星野委員の御質問であります一般会計からの繰入金ですけれども、一般会計の繰入金の法定内繰り入れと呼ばれるものの中には、保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、出産育児一時金等繰入金、財政安定化支援事業繰入金の四つが普通交付税の中に算定されております。これにつきましては、当初から本来であれば計上しておくべきものなんですけれども、これにつきまして、一部当初予算で計上していないものがありましたので、今回、普通交付税の算定に従って計上させていただいております。以上でございます。
68: 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊)
障害福祉課長の伊藤でございます。
先ほど成年後見人の予算の関係で御質問いただきましたので、それにつきまして御答弁をさせていただきます。
まず、88万円の減ということでございますが、内訳といたしましては、後見人報酬66万円と申し立て手数料22万円、合わせまして88万円の減をするものでございます。予算としましては、桑名市成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づきまして、報酬といいますか、後見人に対します報酬を低所得者の方に対しまして助成する制度でございますが、それの報酬でございますが、予算といたしましては6名分予定しておりましたが、支出実績といいますか、見込みが現在のところお二人というような状況の中から、報酬につきまして減額と、それと、市長の申し立てにつきましても、今年度1件、障がいの関係でございましたので、1件が実績ですので、そのほか不用分を減額させていただくというところでございますので、よろしくお願いいたします。
69: 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎)
生活支援室長の山下です。よろしくお願いします。
星野委員からは、63ページ、生活保護救護施設措置費1,000万円減について、その費用の内訳はということでございましたので、お答えさせていただきます。
当初予算では13名の予算で組んでおりましたが、実際4月当初は10名が入所されておりまして、それが年の途中で8名に減ったということで、必要な減額をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
70: 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊)
障害福祉課長の伊藤でございます。
先ほどの後見人の関係で、1点御質問いただいておって一つ忘れておりました。申しわけございません。
1件幾らぐらいかというような内容の御質問があったと思います。実績といたしましては、お一人当たり月額約2万円程度でございます。実施要綱の中には上限を定めておりまして、在宅で生活される方につきましては上限が2万8,000円、施設等に入所してみえる方の月額が上限が1万8,000円というような規定がございますので、その範囲内ということで助成させていただいておるということでございますので、よろしくお願いします。
71: 委員(星野公平)
国保の申請していなかったと、これは物すごくばかげたあほらしいことなんですね。見抜けなかった僕らも悪いけれども、詳細を求めていないから。本当なんですか、これ。僕、怒っていますよ。
72: 保険年金課長(森 浩木)
こちらにつきましては、財政との年度初めの協議により当初の金額を上げさせていただいて、それについて、今、補正の金額を上げさせていただいておる状況です。以上でございます。
73: 委員(星野公平)
誰が、いつ気がついたんですか、これ。
74: 保険年金課長(森 浩木)
誰がいつかと申しましてもあれなんですけど、当初はうちのほうもある程度もう少し大きい金額を見込んで予算計上しておりましたが、財政の側から少し削ってということで、その数字で当初予算で上げておりますので、よろしくお願いいたします。
75: 委員(星野公平)
財政主導で人の命は決められるんですか。僕は何で怒っておるかというと、この予算、介護保険もそうですけれども、年金課長と介護課長が財政から言うことを聞かなかったといって首になったわけでしょう、去年の4月に。その問題があるんじゃないかと思うんですよね。じゃ、2億円はどこへ行っているんですか。基金に積み立てでしょう、違います、どこへ行っているんですか。余分に2億円引き出して、どこへ行くんですか。相当トータルは減っているんですよ。
76: 保険年金課長(森 浩木)
一般会計の繰入金の増の分は、基金からの繰り入れを減して均等を図っておりますので、よろしくお願いいたします。
77: 委員(星野公平)
だから、予算のときに年金課長が首になったのは、何かというか、知っておられますでしょう。基金から取り崩して予算に出せと言われてやったわけではないですか。それをまた戻すわけですよ、これ。おかしいと思いませんか。
78: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
星野委員のおっしゃることも一理あるかと思います。
79: 委員(星野公平)
一理じゃない、とおりでしょう。
80: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
当初の予算のところで、所管としても要求をしましたが、現在の財政の中で、当初の予算の中でなかなか、全体の予算の中で計上しましたけれども、その当初のときにはつかなかった部分について、これは国保の大切な予算であるということで、今回補正で繰出金としてこのように計上させていただきました。
職員につきましては、今、星野委員がおっしゃっているような状況ではございませんので、それぞれの異動の中でしっかりみんなが仕事をしておりますので、よろしくお願いいたします。
81: 委員(星野公平)
いや、違うでしょう。介護も一般財源でなくて基金から出せと。だから、国保だって最初出した予算は違うんでしょう。僕らは資料がないからわからないけどね。最初に原課から出てきた予算、それにはちゃんと計算してあったんじゃないですか、この2億円分を入れて。それを操作したんじゃないですか、こんなことをやっていいんですか。部長の責任ですよ。進退問題ですよ。
82: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
当初の予算の中で皆さんに御説明させていただいておりまして、その際にもいろいろと御意見をいただいております。今回、大切な予算ですので、このような形で、補正で繰り出しのほうを計上させていただきました。よろしくお願いいたします。
83: 委員(星野公平)
僕、予算のとき委員だったのかな。いないよね。説明して論議された内容を教えてくださいよ。何か論議されたんだったら。
84: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
議会の中でも星野委員のほうに御質問いただきました。計上したところ、全体の予算の中で、今回についてはこの繰出金としては予算がつきませんでしたということで、予算のときに説明をさせていただいております。
85: 委員(星野公平)
法定内の支出金でしょう、これはいつだって変わるわけじゃないでしょう。この間に法令が変わったんですか、法律が変わったんですか。変わったの、部長。変わったら、変わった内容を教えてくださいよ。
86: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
保健福祉部の黒田でございます。
当初予算のほうで説明させていただいたように、法定の部分については変わっておりませんので、今回このような形で、繰出金で計上させていただきました。
87: 委員(星野公平)
いや、何で出てくるの。間違っていたら済みませんと、間違っていないかったわけでしょう。最初、原課から出てきた当初の予算作成、僕は見ていないからわからないけど。ちゃんとこの法定の金額で出ておったわけでしょう。それで、ちょうど同じだけまた基金に戻すわけじゃないですか。その基金を今度は格好よく、県単位になるから各市町村は国保税、国保料が上がるといって大変なわいわいやっているんですけど、桑名市は基金から金を持ってきて、何とかつじつまを合わせようとしているわけなんですけど、本来インチキの操作じゃないですか。そう思いませんか。何で当初に上げられなかったんですか、もう一遍言ってください。
88: 委員長(
倉田明子)
恐れ入ります。突然でございますけれど、暫時休憩させていただきます。
午後1時20分 休憩
午後1時21分 再開
89: 副委員長(満仲正次)
それでは、休憩前に引き続き教育福祉委員会を再開いたします。
じゃ、先ほどの続きで、答弁からお願いします。
90: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
保健福祉部長の黒田でございます。
星野委員がおっしゃっているとおりに、当初の予算の中でこれは計上して、ここに上げさせていただくものでございましたが、財政との協議の中で、計上することがなかなか予算的に難しいというふうなことでございました。そこで、今回、繰り出しという形で、これはやはり必要なお金でありますので、何とか年度内での繰出金をということで、ここに計上させていただいた次第でございます。以上です。
91: 委員(星野公平)
じゃ、もう一遍聞きますけど、当初予算で出せなかったと、じゃ、その足らん分をどうしたんですか。僕はもう答えを言っているんですけどね。どうされたんですか。
92: 副委員長(満仲正次)
答弁を求めます。
93: 保険年金課長(森 浩木)
先ほど申し上げましたように、当初予算で不足分は基金から繰り入れての予算で計上しておりましたので、よろしくお願いします。
94: 委員(星野公平)
誰がそれを命令したんですか。
95: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
96: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
星野委員の、誰が命令したというふうな部分についてでございますが、これについては、予算の中で財政当局と協議する中で、市全体で検討した結果でございます。よろしくお願いします。
97: 委員(星野公平)
市全体で検討する課題じゃないでしょう。法定内の繰出金は、桑名市は嫌でも出さないかんわけでしょう。だから、僕らは一般財源からも出して保険料を下げてくれと言っていますけど、何で法定内のお金が当初予算に上げられなかったんですか。じゃ、委員長代理、それで、また何でこれを基金に戻したんですか。
98: 保険年金課長(森 浩木)
これにつきましては、財政サイドから当初の予算どおりの、計算どおりのお示しがありましたので、そのとおり戻させていただいております。以上でございます。
99: 委員(星野公平)
財政最優先で、あなたたちは財政の言うなりだということがわかりました。
次に、地域生活支援事業費の成年後見人のことですけれども、月額2万円ぐらいですけど、これは弁護士さんに払うお金ですね、後見人に。
100: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
101: 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊)
障害福祉課の伊藤でございます。
弁護士といいますか、後見人に払うお金です。
102: 委員(星野公平)
こういう制度があるのに、年度は違いますけれども、あのとき、今国家賠償が起こっておるやつですね。これを何で利用できなかったんですか。これは広く教えていないんですか、この制度は。国家賠償のときもこれを使えばよかったんですよね。
(発言する者あり)
違う、だから、使い方の問題ですよ。8人分申請しておいて、2名しかなかったと。6名分余ったというんでしょう。だから、使い方がおかしいんじゃないの。どういうのに使っているの。
103: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
104: 保健福祉部次長兼障害福祉課長(伊藤 豊)
障害福祉課の伊藤でございます。
桑名市成年後見制度利用支援事業実施要綱では、「判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の保護を図るために、」というようなことで要綱を定めておりまして、その中で、費用の助成というところで、「次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。」というようなところがございまして、生活の保護の受給者とか、収入が低い方が対象ということでございますので、よろしくお願いします。
105: 委員(星野公平)
これは、後でまた、その他の質問でさせてもらいますので。
それから、63ページの生活保護の救援施設、これ、場所の答弁がなかったんだけど、これは菰野ですね。
106: 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎)
生活支援室長の山下です。
菰野の施設になります。以上です。
107: 委員(星野公平)
最近、2、3週間前に、菰野に入れてくれという人があったんですけれども、満杯でかどうか知らないけれども、入れられないと、入らないというお話を聞いたんですけれども、予算をとって、13名分とっておって、13名分確保されているわけじゃないんですよね。どういう形になっているんですか。
108: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
109: 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎)
生活支援室長の山下です。
予算上は13名なんですが、実際施設の入居状況に応じてという形になりますので、よろしくお願いします。
110: 委員(星野公平)
今の状況をちょっと教えてください。今頼んで入れるのかどうか。
111: 副委員長(満仲正次)
答弁。
112: 福祉総務課生活支援室長(山下謙一郎)
生活支援室長の山下です。
今の状況を把握していませんので、確認して御報告をさせていただきたいと思います。以上です。
113: 委員(伊藤惠一)
69ページの一番上のPFI事業費のところで、これはどういう部分が削減されたか、ちょっと教えていただけますか。簡単で結構です。項目を、ようけあったら大体で。
114: 健康推進課長兼中央保健センター所長(安藤 昇)
健康推進課、安藤です。
PFI事業費の削減の内容なんですけど、毎年決まった修繕費が盛り込まれているんですけど、そちらのほうを使わなかったということです。
115: 委員(伊藤惠一)
どんな修繕。
116: 健康推進課長兼中央保健センター所長(安藤 昇)
全体的に何か壊れたときの小破修繕というのが盛り込まれているんですけど。
117: 委員(伊藤惠一)
中身はわからないですか。
118: 健康推進課長兼中央保健センター所長(安藤 昇)
わからないです。これは館全体でまとめてきますので。
119: 副委員長(満仲正次)
伊藤委員、よろしいですか。
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですので、以上で質疑を終結します。
以上で、議案第49号に関する当委員会の所管部分について質疑は全て終了しました。
これから討論、採決に入るに当たり、教育長と教育部長に入室していただきますので、しばらくお待ちください。
(教育長、教育部長入室)
それでは、教育委員会所管部門を含めて、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
120: 委員(星野公平)
星野です。
議案第49号ですけれども、二つの点で反対させてもらいたいと思います。
一つは、学校建設事業費のずぼらな試算の仕方ですね。これに対して、怒りを持って反対です。
それから、もう1点、これは福祉のほうですけれども、先ほども言いました国保への繰出金、このええ加減さ、曖昧さ、法定内であるからちゃんと最初にやらなければいけないのに、それをやらなかったということは、これはゆゆしき問題だと思いますよね。それこそ、部長、責任問題だと私は思います。そういった点で反対です。
121: 副委員長(満仲正次)
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、採決に入ります。
議案第49号 平成29年度桑名市一般会計補正予算(第7号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門につきまして、賛成の方、挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決しました。
それでは、ここで教育長、教育部長には退室していただきます。しばらくお待ちください。
(教育長、教育部長退室)
───────────────────────────────────────
○議案第50号
122: 副委員長(満仲正次)
それでは、引き続き委員会を継続いたします。
次に、議案第50号 平成29年度桑名市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
当局より説明を求めます。
123: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課の森でございます。
それでは、議案第50号 平成29年度桑名市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。
議案第50号、1ページをごらんください。
歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6億4,840万9,000円を減額し、歳入歳出の予算を歳入歳出それぞれ148億2,040万7,000円としようとするものでございます。この減額の主な要因は、被保険者数の減少と、それに伴います保険料や交付金などの減によるものでございます。
それでは、歳入の主なものについて御説明を申し上げます。
10ページ、11ページをごらんください。
款1.国民健康保険税、項1.国民健康保険税、目1.一般被保険者国民健康保険税9,758万7,000円の減及び目2.退職被保険者等国民健康保険税3,153万8,000円の減は、それぞれ調定実績から精査し、計1億2,912万5,000円の減といたしました。
次に、款3.国庫支出金、項1.国庫負担金、目1.療養給付費等負担金1億6,279万1,000円の減は、療養給付費の実績などによるもの、次の目2.高額医療費共同事業費負担金450万円の減も実績から精査し、計1億6,729万1,000円の減といたしております。
次に、12ページ、13ページをごらんください。
款は同じく、項2.国庫補助金、目1.財政調整交付金4,025万4,000円の減は、被保険者の減少などによるもの、次の目7.システム開発費等補助金464万4,000円の増は、広域化に伴うシステムの構築などに係る国庫補助金の増で、計3,561万円の減としております。
次に、款4.療養給付費交付金、項1.療養給付費交付金2億2,614万3,000円の減は、説明欄をごらんください。退職被保険者等療養給付費交付金減でございますが、60から64歳の退職被保険者数の減少に伴い、医療費が減になったことによるものでございます。
次に、款5.前期高齢者交付金、項1.前期高齢者交付金2億297万5,000円の増は、65歳から74歳の前期高齢者の占める割合が他の保険者より高いことから、交付金が増となっております。
次に、款6.県支出金、項1.県負担金、目1.高額療養費共同事業負担金450万円の減は、高額医療費の実績によるものでございます。
款は同じく、項2.県補助金、目1.財政調整交付金3,052万3,000円の減は、説明欄をごらんください。地域普通調整交付金減は、被保険者数の減などによるものでございます。
次に、14、15ページをごらんください。
款7.共同事業交付金、項1.共同事業交付金、目1.高額医療費共同事業交付金8,395万3,000円の減は、高額医療費の実績によるもの、次の目2.保険財政共同安定化事業交付金2億2,941万4,000円の減は、医療費の実績によるもので、計3億1,336万7,000円の減となっております。
次に、款8.財産収入、項1.財産運用収入19万5,000円の増は、国民健康保険給付費支払準備基金の利子収入でございます。
次に、款9.繰入金、項1.他会計繰入金、目1.一般会計繰入金2億1,795万6,000円の増は、説明欄をごらんください。保険基盤安定繰入金568万円の減、職員給与費等繰入金1億6,080万5,000円の増、出産育児一時金等繰入金2,940万円の増、財政安定化支援事業繰入金3,343万1,000円の増となっております。
款は同じく、項2.基金繰入金、目1.国民健康保険給付費支払準備基金繰入金2億1,847万7,000円の減は、一般会計繰入金の増額に伴い、基金繰入金を精査いたしたものでございます。
16、17ページをごらんください。
款10.諸収入、項1.延滞金、加算金及び過料は、それぞれ調定実績から精査し、目1.一般被保険者延滞金を1,000万円の増、目2.退職被保険者等延滞金を190万円の減とし、計810万円の増としております。
次に、款同じく、項4.雑入、目1.一般被保険者第三者納付金は、損害保険会社からなどの納付によるもので530万円の増、目3.一般被保険者返納金は、国保の資格がなくなった後で保険証を使われた方からの返納金で570万円の増を、それぞれ実績から精査し、計1,100万円の増としております。
次に、款11.繰越金、項1.繰越金3,640万1,000円の増は、説明欄のとおり、前年度繰越金でございます。
次に、歳出でございますが、4月からの保険給付費の実績などから推計するとともに、国、県及び国保連合会、社会保険診療報酬支払基金などからの通知に基づき、精査いたしたものでございます。
それでは、18、19ページをごらんください。
款1.総務費、項1.総務管理費72万9,000円の減は、説明欄をごらんください。一般管理事務費で、事務費及び国保連合会への負担金の減などによるものでございます。
款同じく、項2.徴税費、目1.賦課徴収費217万2,000円の減は、予算計上しておりました広域化に伴う国保税の統一システムが不用になったことなどによるものでございます。
次に、款2.保険給付費、項1.療養諸費、目1.一般被保険者療養給付費は、財源を一般財源から繰越金などの特定財源に振り替えたものでございます。
目2.退職被保険者等療養給付費2,000万円の減は実績から精査したもの、目5.審査支払手数料300万円の減もレセプトの審査手数料の実績から精査したもので、計2,300万円の減としております。
次に、20、21ページをごらんください。
款同じく、項2.高額療養費、目1.一般被保険者高額療養費2,000万円の減及び目2.退職被保険者高額療養費1,000万円の増は、それぞれ実績から精査し、計1,000万円の減としております。
款3.後期高齢者支援金等、項1.後期高齢者支援金等、目1.後期高齢者支援金1億8,463万6,000円の減は、社会保険診療報酬支払基金からの通知に基づくものでございます。
款6.共同事業拠出金、項1.共同事業拠出金、目1.高額医療費共同事業拠出金1,800万円の減及び22、23ページをごらんください。目2.保険財政共同安定化事業拠出金3億円の減は、国保連合会からの通知に基づくもので、計3億1,800万円の減となっております。
引き続き22、23ページでございます。
款7.介護納付金、項1.介護納付金1億303万2,000円の減は、社会保険診療報酬支払基金からの通知に基づくものでございます。
款8.保健事業費、項1.特定健康診査等事業費97万3,000円の増は、国保連合会からの通知により、特定健診等の関連手数料を増額したものでございます。
款同じく、項2.保健事業費790万8,000円の減は、委託料の執行見込みによるものでございます。
次に、24、25ページをごらんください。
款9.基金積立金、項1.基金積立金19万5,000円の増は、説明欄をごらんください。国民健康保険給付費支払準備基金の利子でございます。
次に、款10.公債費、項1.公債費10万円の減は、説明欄のとおり、一時借入金の利子でございます。
以上、御審議賜りますよう、よろしくお願いします。
124: 副委員長(満仲正次)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はございませんですか。
125: 委員(星野公平)
さっきの繰出金と同じことをもう一遍質問したいと思いますけれども、質問の形を変えたいと思います。
支出が、多分6億4,000万円、あれを除くと8億4,000万円かな。これだけ支出が減っているのに、なぜ一般会計から2億円も繰り出しをしなければいけないのか、教えてください。
126: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
127: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課の森でございます。
先ほど申しましたとおり、これらの繰入金につきましては普通交付税のほうで理論算入をされておりますので、本来一般財源として市には入っておりますが、充当先といたしましては、国保会計の繰入金に充当していただくこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。
128: 委員(星野公平)
そうすると、支出のところを見ると、職員給与費が1億6,000万円、これで何人分なのか、出産育児一時金が2,900万円、これはお金をどこから出そうとしたんですか。
129: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
130: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課、森でございます。
ちょっと人数、どなたに当たってみえるかというのがわかりませんので、これにつきましては後ほどまた御報告をさせていただきます。
あと、出産育児一時金でございますが、これにつきましては、ここから繰入金がなければ、繰入金等のところから充当させていただくこととなろうかと思いますので、お願いします。
131: 委員(星野公平)
繰入金はどこから持ってくるんですか。
132: 保険年金課長(森 浩木)
失礼いたしました。基金の繰入金からのものになろうかと思いますので、お願いします。
133: 委員(星野公平)
ひょうひょうと言われましたけれども、何とも思っていませんか、悪いことをしていると思いませんか。
134: 保険年金課長(森 浩木)
最終的には、国からの普通交付税の算定どおりと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
135: 委員(星野公平)
だから、それを何で最初からやらなかったかというのを聞いているわけなんです、しつこく。もう言わないけどさ。何でやらなかったのか、財政の圧力だというふうにわかりましたけどね。部長、財政の圧力ですね、これ。
136: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
137: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
保健福祉部長の黒田でございます。
予算編成の中でそのような繰出金になったわけでございますので、よろしくお願いいたします。
138: 副委員長(満仲正次)
ほかに何か質疑ございませんですか。
139: 委員(水谷義雄)
水谷です。
23ページの款の8、保健事業費の目1の保健衛生普及費ですか、この790万8,000円、未利用でこうなったと言わないですが、結果的にはどういうことになるんですか。
140: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
141: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課の森でございます。
これにつきましては、前年度まで一般企業に委託しておりました一部の委託譲与につきまして、市内の医療機関と手を組むといいますか、協働して市独自で行うように変更したため減額となっておりますので、お願いいたします。
142: 委員(水谷義雄)
事業はされたということで理解したらよろしいね。やり方を変えたらお金が要らなくなったと、こういう理解ね。これからもいろいろ考えて、お金の要らない方法、要るところへしっかり手当てしていただくようにやっていただくとありがたいなと思います。よろしくね。
143: 副委員長(満仲正次)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はございませんですか。
144: 委員(星野公平)
この補正に反対です。
一つは、県の広域化の予算が入っているということですね。来年度は何とか保険税を上げなくて済むかもしれませんけれども、その後のことは、基金がなくなったときにどうなるかわからないんですよね。だから、そういうことをうのみしてやっていることに対して反対と、それと、もう1点は、先ほど来言っています不透明な繰入金の問題ですね。これに対して反対です。以上です。
145: 副委員長(満仲正次)
ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
じゃ、採決に入ります。
議案第50号 平成29年度桑名市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
賛成多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第54号
146: 副委員長(満仲正次)
次、議案第54号 平成29年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
当局より説明を求めます。
147: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
それでは、議案第54号 平成29年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明を申し上げます。
議案第54号の1ページをお願いいたします。
歳入歳出予算の補正の第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億8,776万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ96億8,934万5,000円にお願いしようとするものでございます。
続きまして、歳入歳出補正予算の主なものから順次御説明を申し上げます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
まず、歳入について主なものを御説明させていただきます。
款1.保険料、項1.介護保険料、目1.第1号被保険者保険料につきましては、65歳以上の被保険者の分の保険料でございますが、調定額と収納実績により精査をいたしまして、特別徴収分、普通徴収分を合わせて1,497万円の減額といたしました。
次に、款4.国庫支出金、項1.国庫負担金、目1.介護給付費負担金につきましては、保険給付に対する国の負担金でございますので、歳出での保険給付見込みの精査に合わせまして、7,520万5,000円を減額しております。
次の項2.国庫補助金、目1.調整交付金につきましても、同様に保険給付実績に対する交付金のため、保険給付の実績見込みにより精査を行いまして、1,155万1,000円減額をしております。
次の目2.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及び目3.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)につきましては、市町村が行う地域支援事業に対する交付金でございますが、介護予防・日常生活支援総合事業分といたしまして1,913万5,000円、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分といたしまして1,024万4,000円を、それぞれの事業費の現年度の実績見込みに基づき精査を行いまして、減額をいたしました。
次に、12、13ページをお願いいたします。
款5.支払基金交付金、項1.支払基金交付金、目1.介護給付費交付金及び目2.地域支援事業支援交付金につきましては、40歳から64歳までの方が対象の第2号被保険者の保険料で賄われる交付金でございますが、これらも保険給付費及び地域支援事業費の現年度の実績見込みの精査に伴いまして、合わせて1億3,226万1,000円の減額でございます。
次の款6.県支出金、項1.県負担金及びその下の項2.県補助金につきましても、それぞれ保険給付費または地域支援事業費の現年度の実績見込みの精査に伴う減額でございます。
款8.繰入金、項1.一般会計繰入金、目1.介護給付費繰入金4,729万2,000円の減、次の14、15ページ、目2.地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業の1,208万4,000円の減、それから、目3の地域支援繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)650万1,000円の減、目4.低所得者保険料軽減繰入金65万4,000円の減につきましても、それぞれ保険給付費及び地域支援事業の実績見込みに基づきまして精査をいたしました。
次に、目5.その他一般会計繰入金につきましては、事務費への一般会計からの充当を行います事務費繰入金増に伴いまして、合わせて9,416万8,000円の増となっております。
また、それに伴いまして、後に説明を行います事務的経費の歳出における財源につきましても、介護給付費準備基金繰入金から一般財源への財源更正を行っております。
次に、款9.繰越金、項1.繰越金、目1.繰越金につきましては、前年度繰越金として、平成28年度決算に基づきまして、2,234万1,000円増額をいたしております。
歳入の主なものは以上でございます。
続きまして、16、17ページをお願いいたします。
歳出の主なものについて御説明申し上げます。
まず、款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費の説明欄、一般管理事務費減85万3,000円につきましては、主に臨時的任用職員の賃金の減など、事務経費の精査に伴う減額でございます。
一つ項が飛びまして、項3.介護認定審査会費、目1.介護認定審査会費につきましては、説明欄の審査会共同設置費では、桑名介護認定審査会共同設置事業費といたしまして、介護認定審査会の委員報酬などの事務に要する経費を精査いたしましたことから、366万2,000円の減額といたしております。
次に、18、19ページをお願いいたします。
目2.認定調査費等の説明欄、要介護認定事務事業費減204万4,000円につきましては、主治医の意見書作成手数料と認定調査委託料につきまして、今後の見込み額を精査し、減額するものでございます。
次に、款2.保険給付費、項1.介護サービス等諸費、目1.居宅介護等サービス給付費につきましては、要介護認定者の利用するサービスにつきまして、説明欄の居宅介護等サービス給付費から最下段の居宅介護等サービス計画給付費まで、それぞれのサービスごとに給付実績に基づき執行見込み残を精査しそれぞれ増減をしておりますが、20、21ページにございますとおり、全体で3億766万2,000円の減としたものでございます。
項2.介護予防サービス費等諸費、目1.居宅介護予防サービス給付費につきましては、要支援認定者の利用するサービスにつきまして、説明欄の介護予防サービス給付費から介護予防サービス計画給付費まで、それぞれのサービスごとにこれまでの給付実績と今後の執行見込み額を精査いたしまして、全体として51万4,000円の増額をお願いするものでございます。
22、23ページをお願いいたします。
項4.高額介護サービス費等、目1.高額サービス費から項5.高額医療合算介護サービス費等費までの四つのサービス費につきましては、個々に見込むことが難しいため、事業計画においても総額で見込みを立て、各事業に適宜案分しておりましたものを、これまでの給付実績と今後の執行見込み額を精査いたしましてそれぞれ増減をしておりますが、4事業全体では2,966万8,000円の減額となったものでございます。
続きまして、24、25ページをお願いいたします。
項6.特別給付費、目1.特別給付費につきましては、在宅で介護を受けておられる方へのおむつ助成など実績に基づく精査によりまして、1,199万8,000円の減額でございます。
次に、項7.特定入所者介護サービス等費でございますが、目1.特定入所者介護サービス費及び次の目3.特例特定入所者介護予防サービス費につきましては、施設入所者の居住費及び食費負担の軽減を図るための給付でございますが、それぞれの給付実績と今後の執行見込み額を精査し、合わせて5,874万1,000円の減額とするものでございます。
次の款3.地域支援事業費、項1.介護予防・生活支援サービス事業費、目1.サービス事業費の6,995万円の減につきましては、平成27年度から実施をしております総合事業の介護予防・生活支援の各サービス事業費のうち、利用実績に基づき支払う報償費、委託料、負担金などを精査の上、減額をしております。
26、27ページをお願いいたします。
目2.介護予防ケアマネジメント事業費につきましては、要支援認定者が総合事業のサービスだけを利用する場合のケアマネジメントに係る経費でございますが、これまでの利用実績等に基づきまして、564万4,000円の減額をお願いするものでございます。
次に、項2.一般介護予防事業費76万円の減につきましては、広く高齢者を中心に市民に向け介護予防の普及啓発のため、講演会や介護予防のための活動支援などに要する経費でございますが、委託事業の執行残など不用額を減額したものでございます。
項3.包括的支援事業・任意事業費、目1.総合相談事業費2,255万3,000円の減につきましては、地域包括支援センターの委託料の執行残を減額するものでございます。
次に、28、29ページをお願いいたします。
目3.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費175万2,000円の減につきましては、地域包括ケアシステム推進協議会に係る経費を実績に基づきまして、執行残を減額するものでございます。
目4.任意事業費29万8,000円の減につきましては、成年後見制度利用支援事業の報酬助成などの不用額を精査いたしまして減額するものでございます。
次の目5.在宅医療・介護連携推進事業費128万4,000円の減につきましては、情報共有ネットワークシステム改修費などの不用額を減額するものでございます。
30、31ページをお願いいたします。
款4.保健福祉事業費、項1.保健福祉事業費、目1.保健福祉事業費105万7,000円の減につきましては、在宅で生活する65歳以上の高齢者を対象に行っております日常生活圏域ニーズ調査いきいき・くわなの実施に係る通信運搬費、委託料の執行残を減額するものでございます。
款5.基金積立金、項1.基金積立金、目1.介護給付費準備基金積立金の1億3,078万2,000円の増額につきましては、前年度からの繰越金と今年度の収支見込み等から、介護給付費準備基金への積立額を増額するものでございます。
以上、歳出の主なものについて御説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
148: 副委員長(満仲正次)
どうもありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はございませんですか。
149: 委員(星野公平)
国保と同じような質問なんですけれども、14ページの一般会計繰入金の5番目、その他一般会計繰入金と書いてありますけれども、このその他ってどういう意味ですか。
150: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
151: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
こちらは、右側の説明欄にございます、主に職員給与等の繰入金、それから、事務費繰入金にございます。以上でございます。
152: 委員(星野公平)
それは読めばわかるんだけどね。その他の意味、だから、法定内の介護保険の繰出金なのか、そういう意味を教えてください。
153: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
154: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
ですので、介護給付費であるとか地域支援事業費であるとか、それぞれの項目に応じて繰入金というのがございます。その給付費以外のものでその他という名前になっているのだと思われます。以上でございます。
155: 委員(星野公平)
そうしますと、これは全部法定内ということだね。ここの1から5というのは。
156: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
そういう意味では、そういう意味でございます。
157: 委員(星野公平)
それで、私が対比して見ていたのは、介護保険は、2,700万円ということは非常に少ないから文句を言わなかったんですけれども、実際に見ると、9,400万円なんですよね。このことに、僕の言っているインチキをやっておることは。それで、ここでは介護保険では、国保では人件費と何とかやったけれども、ここでは事務費で9,800万円もごまかしていたわけですね。違いますか。
158: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
159: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
ごまかしていたといいますか、当初予算ではつかなかった、それが最終補正ではついて、決算ベースでは法定の内におさまっているという理解でおります。以上でございます。
160: 委員(星野公平)
事務費が1億円もふえるというのはおかしいんじゃないですか。いまだかつてこんなことありますか。事務費繰入金増。事務費がこれだけふえたというんでしょう。そんなのが考えられますか。僕の質問の仕方というか、理解の仕方が間違っているかもしれませんけれども、一般的には考えられないでしょう。だから、ここでもインチキをやっているんですよ。例の、基金から取り崩せと、これもやっているんですよね。財政からの圧力があったんですね、部長。
161: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
保健福祉部長の黒田でございます。
予算編成の中で、このような形で今回組ませていただいておりますので、よろしくお願いします。
162: 委員(星野公平)
聞いているのは、財政からの指示があってこうやったんですって、それを聞いているんです。ノーかイエスかだけ答えてください。
(「同じ答弁になるよ」と呼ぶ者あり)
同じ答弁でもええやん。財政当局の指示でやったんですね。
163: 副委員長(満仲正次)
星野委員に注意します。
インチキ予算というような表現は控えてください。
164: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
保健福祉部長の黒田でございます。
予算編成の中で、このような形で繰り入れのほうをさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
165: 委員(星野公平)
自分たちの意思でやったのか、財政の圧力でやったのかというのを聞いているんですよ。だから、最初に1次の予算はこんなことなかったんでしょう。最初の予算は。
166: 保健福祉部長兼社会福祉事務所長(黒田由美子)
保健福祉部長の黒田でございます。
最終的に協議の中で、予算編成の中で、このような繰入金になりましたので、上げさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
167: 副委員長(満仲正次)
ほかに質疑ございませんですか。
168: 委員(水谷義雄)
水谷です。
25ページの特別給付金、金額がたくさん減っているので、これは前年度に比べて利用される方が減ったという意味なのか、減らすような仕組みをされたのか、どっちなんですかね。おむつかな、これ。どっちなのかな。僕の聞きたいのは。
169: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
170: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
介護予防支援室、伊東でございます。
水谷委員の御質問ですけれども、おっしゃるとおり、おむつの扶助費でございまして、要件としまして、在宅におみえの要介護4、5の方を支給対象としておりましたが、そういった方が入所をなさるとか、要件外になられることが多くなってまいりましたので、このとおり補正をさせていただいております。以上でございます。
171: 委員(水谷義雄)
制度が変わったので減ったのか。そうじゃない、自然に減ったという意味か。
172: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
介護予防支援室、伊東でございます。
制度が変わりましたのは、平成27年度から介護保険の特別給付として支給をさせていただいておりまして、昨年度からは特に変更はございません。以上でございます。
173: 副委員長(満仲正次)
水谷委員、よろしいですか。
ほかに質疑ございませんですね。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑を終結します。
それじゃ、討論に入ります。
議案に対する討論はありませんか。
174: 委員(星野公平)
予算の組み立てが不明確になってきましたので、反対したいと思います。
175: 副委員長(満仲正次)
そのほか討論ございませんですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、ただいまから採決に入ります。
議案第54号 平成29年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認めます。本議案は原案のとおり可決いたしました。
───────────────────────────────────────
○議案第55号
176: 副委員長(満仲正次)
次へ参ります。
議案第55号 平成29年度桑名市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
当局より説明願います。
177: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課の森でございます。
私から、議案第55号 平成29年度桑名市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
それでは、議案書第55号の1ページをごらんください。
歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億842万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億4,242万3,000円にしようとするものでございます。今回の補正は、三重県後期高齢者医療広域連合への負担金の精査が主なものとなっております。
それでは、歳入について御説明申し上げます。
8ページ、9ページをごらんください。
款1.後期高齢者医療保険料、項1.後期高齢者医療保険料は、説明欄をごらんください。現年度分特別徴収保険料5,711万1,000円、現年度分普通徴収保険料5,512万7,000円を精査によりそれぞれ増額し、計1億1,223万8,000円の増としております。
次に、款3.繰入金、項1.一般会計繰入金は、広域連合への負担金が変更となったことから、目1.事務費繰入金を680万4,000円の減、目2.保険基盤安定繰入金を560万5,000円の減、目3.療養給付費繰入金を5,839万9,000円の減とし、計7,080万8,000円の減としております。
次に、款4.繰越金、項1.繰越金455万6,000円の増は、説明欄のとおり、前年度繰越金でございます。
次に、款5.諸収入、項1.預金利子2,000円の増は、後期高齢者事業特別会計の現金預金利子でございます。
次に、款は同じく、項2.雑入6,244万1,000円の増は、説明欄をごらんください。三重県後期高齢者医療広域連合過年度療養給付費負担金は、広域連合が平成28年度の医療費の精算事務を行ったことにより、市が平成28年度精算分として受け入れるものでございます。
続きまして、歳出でございますが、12、13ページをごらんください。
款2.後期高齢者医療広域連合納付金、項1.後期高齢者医療広域連合納付金1億850万9,000円の増は、説明欄をごらんください。事務費など一般会計納付金110万9,000円の減及び療養給付費などを含む特別会計納付金1億961万8,000円の増は、構成市町の負担金の変更などによるものでございます。
次に、款3.公債費、項1.公債費8万円の減は、説明欄のとおり、一時借入金利子の減となっております。
以上、よろしくお願い御審議賜りますよう、お願い申し上げます。
178: 副委員長(満仲正次)
ありがとうございました。
以上で説明は終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
179: 委員(星野公平)
構成市町の負担金の変更があったと言いますけれども、どういうふうに変わったのか、教えてください。
180: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
181: 保険年金課長(森 浩木)
こちらにつきましては、広域連合のほうからの通知によりますものですので、各市町の負担金についてはわかりかねますので、お願いいたします。
182: 委員(星野公平)
だから、桑名市はどういう形でどうなったかというのは理解しないと。教えてください、どう変わったのか。
183: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
184: 保険年金課長(森 浩木)
済みません。細かいことにつきましては、調べてまた後ほど御報告させていただきます。
185: 委員(星野公平)
大きいことだけでいいです。細かいことは。
186: 副委員長(満仲正次)
大きいこと。それじゃ、答弁願います。
187: 保険年金課長(森 浩木)
大枠といたしましては、各市町の医療費の割合でございますので、お願いいたします。
188: 副委員長(満仲正次)
ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、以上で質疑を終結します。
討論に入ります。
討論はございませんか。
189: 委員(星野公平)
星野です。
この後期高齢者医療制度は、ずっと言い続けておりますけれども、高齢者を差別する制度ですので、ぜひやめてもらいたいということで、補正予算にも反対します。
190: 副委員長(満仲正次)
ほかに討論ございませんですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、採決いたします。
議案第55号 平成29年度桑名市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第56号
191: 副委員長(満仲正次)
では、次、議案第56号 平成29年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
当局より説明を求めます。
192: 地域医療課長(黒川浄明)
地域医療課の黒川でございます。
議案第56号 平成29年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
(地独)桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算の1ページをお願いいたします。
第1条、歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億1,232万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ105億6,741万4,000円とするものでございます。
補正予算の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別の明細書に基づき御説明を申し上げます。
8ページ、9ページをお願いいたします。
初めに、歳入でございますが、款1.事業収入、項1.事業収入、目2.貸付金元利収入、説明欄、利子減1,862万1,000円につきましては、総合医療センターより受け入れます病院事業債に係る利子分の精査によるもので、金融機関等からの借り入れにより確定した利子と想定していた借入利子の差額を減額するものでございます。
次に、款3.繰入金、項1.他会計繰入金、目1.一般会計繰入金、説明欄、建設改良費等繰入金減100万円につきましては、一時借入金利子相当分について精査した減額でございます。
次に、款4.市債、項1.市債、目1.病院債、説明欄、病院事業債減3億9,270万円につきましては、新病院整備事業の進捗に伴う精査と医療機器類の精査をしたことによる減額でございます。
続きまして、10、11ページをお願いいたします。
歳出でございますが、款1.事業費、項1.事業費、目1.貸付金、説明欄、建設改良費等貸付金のうち、事業統合費等貸付金減3億9,270万円につきましては、平成27年度から平成30年度の債務負担行為の中で、新病院整備事業の進捗に伴う精査と医療機器類の精査により減額をしたものでございます。
次に、款2.公債費、項1.公債費、目2.利子、説明欄、地方債利子、病院事業債利子減1,862万1,000円につきましては、金融機関等から借り入れました病院事業債に対する利子分について、借り入れによる利子確定額と想定額との差額を減額するものでございます。
次に、一時借入金の利子減100万円につきましては、本特別会計を執行していく中で、一時的に発生する歳入歳出の不均衡を解消するために行う一時借り入れで生じる利子分について精査したことに伴い、減額するものでございます。
以上、平成29年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算(第2号)につきましての御説明でございます。以上、よろしくお願い御審議賜りますよう、お願いを申し上げます。
193: 副委員長(満仲正次)
どうもありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はございませんですか。
194: 委員(星野公平)
説明がなかったんですけれども、4ページの地方債補正について、どうして減額になっておるのか、教えてください。
195: 副委員長(満仲正次)
地方債補正がどうして減額になっておるのか、説明いただきたいと思います。どうぞ。
わかりませんか。
196: 地域医療課長(黒川浄明)
済みません、ちょっとお待ちください。
197: 副委員長(満仲正次)
少々お待ちください。
198: 地域医療課長(黒川浄明)
地方債の補正の減額の原因について御答弁申し上げます。
先ほど申し上げました病院事業債の部分が減額になっておりますので、その分が3億9,270万円市債として減額になっているものでございます。以上です。
199: 副委員長(満仲正次)
星野委員、それでよろしいですか。
ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はございませんか。
200: 委員(星野公平)
この会計そのものですけれども、金貸し会計で、返ってくる見通しは全然ないんですわね。だから、今回は減額になっているからいいんですけれども、将来的に見て、返ってくる保証がありませんので、反対です。
201: 副委員長(満仲正次)
ほかに討論はございませんですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論を終結します。
それでは、採決いたします。
議案第56号 平成29年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算(第2号)、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり可決いたしました。
それでは、ここで休憩いたします。
午後2時30分 休憩
午後2時38分 再開
202: 副委員長(満仲正次)
それでは、休憩前に引き続き教育福祉委員会を再開いたします。
───────────────────────────────────────
○議案第18号
203: 副委員長(満仲正次)
それでは、次、議案第18号 桑名市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
204: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課の森でございます。
議案第18号 桑名市国民健康保険税条例の一部改正につきまして御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
今回の改正は、国民健康保険制度の広域化に伴い地方税法が改正されたことにより、桑名市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
それでは、市議会定例会提出議案目録の条27ページをごらんください。
議案第18号 桑名市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。国保の広域化により県が財政を担うこととなったことから、県への納付金を負担することについての記述を明記するものでございます。
改正内容につきましては、条28ページの関係条文対照表をごらんください。
第2条、課税額につきまして、改正後の欄をごらんください。第2条第1号、基礎課税額、第2号、後期高齢者支援金等課税額、第3号、介護納付金課税被保険者分の三つに分け、それぞれに県の国民健康保険に関する特別会計において負担する、それぞれの納付に要する費用に充てる部分に限るという記述を加えたものに改正しようとするものでございます。以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
205: 副委員長(満仲正次)
どうもありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はございませんですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑はないようですので、質疑を終結します。
討論に入ります。議案に対する討論を行います。
討論はございませんか。
206: 委員(星野公平)
国保の広域化に伴う改正でしたけれども、国保の広域化に反対していますので、この条例の改正にも反対します。以上です。
207: 副委員長(満仲正次)
ほかに討論はございませんですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、採決に入ります。
議案第18号 桑名市国民健康保険税条例の一部改正についてを、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第20号
208: 副委員長(満仲正次)
次に参ります。
議案第20号 桑名市地域福祉計画策定委員会条例の制定についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
209: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
福祉総務課長の近藤でございます。
議案第20号 桑名市地域福祉計画策定委員会条例の制定について、その概要を御説明申し上げます。
議案目録の条37ページをお願いいたします。
社会福祉法第107条に規定する地域福祉計画を策定するにあたり、必要な事項を調査及び審議するため、桑名市地域福祉計画策定委員会条例を制定するものでございます。この条例につきましては、全部で10条から成っております。第1条では、委員会の設置を、第2条では、委員会が所掌する事務を規定しております。第3条では、組織を規定しておりまして、委員会は、学識経験者、社会福祉団体の関係者、桑名市地域福祉計画推進市民会議の代表者などにお入りいただこうと考えており、委員は20人以内とすることを規定しております。第4条では、委員の任期を計画作成の日までと規定しており、第5条では、委員会の委員長及び副委員長は委員で互選することなどを規定しております。第6条では、会議について規定いたしておりまして、第7条では、必要な場合における委員以外の者の会議への出席、説明の聴取及び書類の提出について規定しております。第8条では、委員や出席者の守秘義務を規定しています。第9条では、委員会の庶務は保健福祉部福祉総務課で処理することを規定しております。説明につきましては以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
210: 副委員長(満仲正次)
どうもありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はございませんですか。
211: 委員(星野公平)
まず1点、これはどこかに書いてあるのかな。見ていてもわからないんだけど、公開ですよね。
212: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
213: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
公開でさせていただく予定です。
214: 副委員長(満仲正次)
ほかに。
215: 委員(星野公平)
公開でありながら、守秘義務が書いてありますよね。
(「傍聴者はいいんだ。書いてある、傍聴者は」と呼ぶ者あり)
いやいや、この意味がよくわからないんですけどね。
216: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
217: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
第8条の守秘義務のところかと思いますが、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという規定でございますけれども、附属機関の委員につきましては、特別職の地方公務員という扱いになります。地方公務員法上で守秘義務という規定が設けられておりますけれども、特別職の地方公務員については適用されないことになっておりますので、委員についても個人情報等に接する機会があるということで、この条例で規定をさせていただくという趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。
218: 委員(星野公平)
そうすると、会議がよくわからないんですけど、傍聴者がその内容を聞いたときはどうなるんですか。それをしないということは、秘密会議みたいに上辺だけの話になっちゃうんですね。この辺、どういうふうに考えているんですか。
219: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
220: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
策定委員会の中で個人的な個別の委員会の審議の中で、そういう情報が入ってくるということは、今回、計画の策定委員会でございますので、委員の守秘義務ということで規定をさせていただいておりますので、よろしくお願いします。
221: 委員(星野公平)
そうすると、守秘義務の中の職務上知り得た秘密というのは、具体的に何ですか。何かあるんですか。
222: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
223: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
先ほども申し上げましたとおり、委員としてそういう審議の中で知り得た場合を想定しての規定でございますので、御理解いただければと思います。よろしくお願いします。
224: 委員(星野公平)
もう1点、この間の来年度の予算の中で地域福祉計画策定費用があるんですけれども、包括してできた上位に桑名市福祉計画があるわけですけれども、それについては、2条の(2)があるからいけるのかどうかわかりませんけど、これも市長の判断みたいですけどね。地域福祉計画だけをやるのか、残りの四つはノータッチなのか、これは市長がやれと言ったらやるのか、黙っておったらやらないのか、教えてください。
225: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
226: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
当初予算のところでも御説明させていただきましたけれども、今回の計画の中には、委員がおっしゃられるように生活困窮者自立支援地方計画とか健康づくり計画、それらを包含し、あと、子ども・子育て支援事業計画対策のところの考え方というのも盛り込んでいこうというふうに考えておりますので、この委員会の中で、そういうところの審議はあわせてしていただく予定で考えていますので、よろしくお願いいたします。
227: 委員(星野公平)
あわせてやるんだったら、地域を除いて桑名市福祉計画策定委員会にしたらどうなんですか。この条例の名前ね。条例は全てをあらわすんですよね、名前で何を考えておるかというのは。
228: 副委員長(満仲正次)
答弁。
229: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
この地域福祉計画というものの中に今、全てを包含するというような考え方でございますので、地域福祉計画で、ここの当初予算でも御説明させていただきましたけど、主な事業のところの当初予算参考資料の中で、(仮称)福祉計画というような扱いで書かせていただいていますので、ちょっとわかりづらいところがございますけれども、それは、法律上の市町村が定める地域福祉計画に当たるものという位置づけでございますので、よろしくお願いいたします。
230: 委員(星野公平)
そうすると、この表、間違っているというの、この表は。地域福祉計画の中に全部、この福祉計画が入っておるって、あなた、今おっしゃったでしょう。この図は違うよ。そういうふうに見れないよ。一つの桑名市福祉計画、わけのわからんものがあって、その中にこの五つがあるというふうに書いてあるでしょう。だったら、これを全部やるんだったら、この地域を除いてくださいよ。
231: 副委員長(満仲正次)
答弁。
232: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
まず、社会福祉法の第107条に規定する地域福祉計画というのがございますというか、社会福祉法の中に規定がございまして、そこの107条というのはどういうふうな規定かといいますと、市町村の地域福祉計画の規定になっております。107条では、市町村は地域福祉の推進に関する事項として、次に掲げる事項を一体的に定める計画を策定するよう努めるものとするという規定がございまして、それに基づいて市町村の地域福祉計画というものを策定させていただくということでございます。その中で新しく、そこに記載すべき事項というのが今回の改正の中に新たにできまして、地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、その他福祉に関して共通して取り組むべき事項というのが、新たにそういうのを記載するというふうにもなってきました。そういう中で、先ほど言っているような、今回、この五つの事業、計画を包含した形で作成していこうというものでございます。ただ、委員がおっしゃられるように、名称が法律に基づく地域福祉計画を策定するものでございますけど、ここに(仮称)桑名市福祉計画というような冊子名の仮称を、この表で上げさせていただいていますので、ちょっとわかりづらい点がございますかと思いますけど、法に基づく地域福祉計画を策定しようとするものですので、よろしくお願いいたします。
233: 副委員長(満仲正次)
ほかに質疑はございますか。
(発言する者あり)
234: 委員(箕浦逸郎)
しゃべっていいですか。20人以内って書いていますけど、大体の人数と、あと、内訳というか、どういった方たちが、わかれば教えてください。
235: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
236: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
今のところ、20人以内で定めておりまして、ほぼ20人に近い方がお入りいただく予定でおります。その想定というか、今考えているところが、学識経験者としては大学の関係者、それから、地域福祉や自治会、医療関係、あと、介護、障がい、高齢者、子供、それに関する団体の代表者の方、それと、今、地域福祉計画を推進していただいておる市民会議というのがございますので、そこの代表者の方等々を委員として今のところ想定をしております。よろしくお願いします。
237: 委員(箕浦逸郎)
結構、計画の中にジャンルが違うようなやつがいっぱいあって、まとめるのは大変かなと思うんですけど、何か分科会みたいなこともされていきながらやっていかれる感じですか。
238: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
おっしゃるとおりでして、各分野にまたがりますので、今、確定ではございませんけれども、例えばで申し上げますと、子供分野につきましては、もう既に子ども・子育て会議というものが設置されておりますので、それを分科会って位置づけられるかどうかは別として、そこでの審議等を踏まえてという形で策定委員会に諮ろうというような形がとれないかと今のところ考えています。よろしくお願いします。
239: 委員(水谷義雄)
水谷です。
いろんな、私もわからんで、地域包括ケア計画、これをつくってもらっているね。ほんで、こういう今おっしゃってみえた各委員、それぞれの分野の人が集まってもらうと、こういう話なので、一括して、ここでいろんな分野についても議論ができるように、総括的に福祉計画をつくるという話の中で、子供の話もおっしゃってみえたけど、各分野のこういうようなものについても、その分野でやっていくという話ならわかるんですけど、いや、そうじゃなしに、この部分はまた違うんやというものが出てくるとややこしくなるんですよね。そこら辺を皆さん、いろいろおっしゃってみえると思うんですわ。一般の人から見たら、桑名市の福祉計画をつくるんやなと、単純な話ですよ。だけど、今までも福祉計画、何年に一遍ずつつくってみえるじゃないですか。今までどうしておったんやろうなと、これがなけりゃなあかんのかなというところがわからない。そこら辺を教えてもらえると。
240: 副委員長(満仲正次)
じゃ、答弁願います。
241: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
水谷委員がおっしゃるとおり、今までも地域福祉計画というのは確かにございました。そこで地域福祉計画も各分野にまたがることですので、地域福祉計画の中に各分野のところも盛り込んだ形の策定をしてきております。今回、何が変わったかといいますと、法律の中で平成30年4月施行の改正がございまして、その中で明確に福祉の各分野の上位計画というような形で位置づけられまして、先ほど御説明させていただいたような共通して取り組むべき事項、児童だったり障がい、高齢、それぞれの分野で共通して取り組むべき事項というものをそこへ盛り込もうというような法の改正になりました。いろいろ共通して取り組むべき事項を地域福祉計画の中で盛り込まして、その下にというと、上下があるかどうかなんですけど、下に各分野別のより詳細なところはやっぱり盛り込んでいかなきゃいけないということで、それはそれぞれのところで各分野の計画を策定していくと。福祉計画の中に盛り込めるものは盛り込んでいこうという形で、生活困窮者とか、その辺は盛り込んでいこうというのが今の計画でございまして、そういう各分野別の細かいところと総論的なところも含めた桑名市としての上位計画、福祉の中の総合計画的なイメージになるのかなと思いますけれども、そういうものを策定するのが今回でございますので、よろしくお願いいたします。
242: 委員(水谷義雄)
今、一つの項目、共通になること、一つおっしゃいましたね。何を言われたのか、ぽっと忘れちゃったけど。それは入るけれども、こういうものは入らんという定義が、僕はわからないですわ。各分野それぞれいろいろあるんやと、それは総合的に共通した話の中のことを総論としてまとめていくんやと、桑名市なんかでも総合計画の中で各分野のいろんなことが書いてあるじゃないですか。それを、具体案をやっていくのは、また違うところでやっているじゃないですか。そういう話ならわかるんです。だけど、このことについては福祉のところで、分野に分かれておる話もできるんやと言われるとわからんくなっちゃうんですわ。
243: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
今、水谷義雄委員がおっしゃられたように、桑名市の総合計画と同じように総合計画があって、その中で方向性みたいなものを決めて、その中で各分野に計画があるのと同じイメージで考えておりますので、よろしくお願いします。
244: 委員(水谷義雄)
余り話があるとややこしくなるで言いませんけど、わかりました。ありがとうございます。
245: 副委員長(満仲正次)
それじゃ、以上で質疑を打ち切ります。まだか。
246: 委員(箕浦逸郎)
全ての計画が読んでもよくわからないことが多いので、中高生が読んである程度わかるようなつくりをぜひともよろしくお願いします。特に、総論系であれば、そんなに細かい話、多分ないと思うので、理念とか考え方がわかるようにして、あとは、実施計画みたいな形で、そっちは難しく細かくしていいと思うので、きっちり分けて、市民向けと実務者向けみたいなやつでいいと思うんですけど、そういうふうにお願いしたいです。
247: 委員(星野公平)
学識経験者ですけど、前回は日福大に依頼して日福大の学生も来ていたと思うんですけど、これはある程度特定されているんですか。真っさらですか。
248: 副委員長(満仲正次)
答弁願います。
249: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
そこらはまだ確定しておりませんで、これから選定をしてまいりたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
250: 委員(星野公平)
ゼロから考え直すということですね。三重県にもいい人がおりますので、ぜひ、三重県でお願いします。
251: 副委員長(満仲正次)
答弁。
252: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
現時点でこの方という想定が今ところございませんので、これから選定をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
(発言する者あり)
253: 副委員長(満仲正次)
以上で質疑を終結します。
議案に対する討論を行います。
討論はございますか。
254: 委員(星野公平)
話を聞いていると、やはり福祉計画は大きい計画なんですよね。そうしたら、ぜひ、地域というのを抜いてください。地域というのが入っておると、何となく紛らわしいですので、桑名全体を考えること、福祉計画ですので、地域を除いて、仮称で書いてある桑名市福祉計画策定委員会にしてもらいたいということで、タイトルに反対します。
255: 副委員長(満仲正次)
それでは、討論を終結します。
採決いたします。
議案第20号 桑名市地域福祉計画策定委員会条例の制定についてを、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
ここで暫時休憩いたします。
午後3時01分 休憩
午後3時02分 再開
───────────────────────────────────────
○議案第21号
256: 委員長(倉田明子)
休憩前に引き続き教育福祉委員会を再開いたします。
では、次に、議案第21号 桑名市多世代共生型施設整備事業実施事業者選定委員会条例の制定についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
257: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
福祉総務課長の近藤でございます。
議案第21号 桑名市多世代共生型施設整備事業実施事業者選定委員会条例の制定について、その概要を御説明申し上げます。
議案目録の条39ページをお願いいたします。
多世代共生型施設整備事業の実施において、最も適した事業者をプロポーザル方式により選定するに当たり、事業者の選定委員会を設置するために条例を制定するものでございます。この条例につきましては、全部で12条から成っております。第1条では、委員会の設置を、第2条では、プロポーザル方式の定義を、第3条では、委員会が所掌する事務を規定しております。第4条では、組織を規定しておりまして、委員会は、学識経験者、市職員その他、市長が適当と認める者10人以内で組織をし、委員の半数以上は市職員以外の者であることを規定しております。第5条では、委員の任期は事業者の選定が終了する日までと規定しており、第6条では、委員会の委員長は委員で互選することなどを規定しております。第7条では、会議について規定をしておりまして、第8条では、必要な場合における委員以外の者の会議への出席、意見や説明、聴取及び書類の提出について規定をしております。第9条では、委員の責務について規定をし、第10条では、委員や出席者の守秘義務について規定をしております。第11条では、委員会の庶務は保健福祉部福祉総務課で処理することを規定しております。説明については以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
258: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
259: 委員(箕浦逸郎)
今回、僕は迷っていて、この議案、1個だけポイント一つだけで、第4条の委員の半数以上は市職員以外の者ではならないって書いていますけど、この委員の中が職員が一人も入っちゃだめだと思っていて、というのは、国でやっている加計問題みたいな話で、桑名市の中で社協のことを知らない人多分いないんですよね、職員さんの中で。そういう人が入っちゃったときに、恐らく社協さんは出してくると思うんですけど、ある程度、中立を保てないと思うんですよね。中立をいかに担保できるかどうか。僕は、別に、中立というか、もともとあそこまでコラボラボで提案されてきたんなら随意契約でやってもいいと、個人的には思っているんですが、こういった方法をとられるのであれば、公平性を保つために市職員がこの中に入るということは、僕はあってはならないと思っていますので、そこだけ、絶対入らないのか、入る可能性があるのか、そこで、僕は賛否を決めようと思いますので、それをお答えください。
260: 委員長(倉田明子)
答弁を求めます。
261: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
現時点で入るのか入らないのかというところの明確なお答えとしては、入る可能性があるということで、それを想定して、おっしゃるとおり、この委員会で審議していただく中で選定していくわけですので、市の意向が反映し過ぎるような委員構成というのはあってはならないというふうには考えています。ただ、じゃ、市職員を入れるのかどうかという点で考えますと、今回の事業が市の事業でありまして、事業者を選定していく中で、幾つかの事業者の提案があった場合を想定いたしますと、選定していく中で、市としても事業者に確認をしたいというようなことも出てこようかというふうなことも考えております。ほかの策定委員会とか、そういうものでございましたら、事務局として入っていれば足るところもあるのかなと思っていますけど、今回のこの審議については、その辺の確認もする必要があろうかと思いますので、こういう想定にしております。大変申しわけないんですけど、今の時点で入らないのか入るのかというと、入りませんとは今の時点では言えませんので、よろしくお願いします。
262: 委員(箕浦逸郎)
市として確認することがある、ないというのは、要項とか、そういう条件で縛るべきだと僕は思っていて、なので、この間、又木茶屋のほうでも似たようにプロポしてカフェのほうが選ばれたんですけど、採点結果を見せてもらったんですね。自転車のほうと、たしか、カフェのほうで競っていたと思うんですけど。職員の人が採点していたんですけど、何かやっぱり、最初から決まっていたんじゃないかと思ってしまうわけですよ。そうじゃないかもしれないんですけど。そういうところはやらないと、結局、ほかの人たちが頑張って物すごいいい案を出してきても、落とされたときに、結局けちがついちゃったりするわけで、その辺はやっぱりやらなきゃいけないですし、そういうことができないのであれば、プロポという方法は余り好ましくないのかなと個人的には思っています。
例えば、今回みたいなものを提案してきて、コストも下がるしサービスも上がるのであれば、別にプロポをしなくても、先にアイデアを出してくれた人たちが優先で、例えば、随意契約を結ぶとかで僕はいいと思っていますので、先ほどのお答えですと、この後、反対させていただくんですけれども、そういった、今後どうやって事業を進めていくかというのも、一遍、考えていただけるとありがたいかなと思います。
263: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
委員がおっしゃられるとおり、こちらとしても市の意向が反映し過ぎない、もちろんそういうふうに思われないようなところでやっていかないといけないと思っていますし、そういう意味で、第9条でも委員さんの責務という中で、公正かつ公平に審査を行わなければならないという規定も入れさせていただいていますので、御理解いただきますようよろしくお願いします。
264: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
265: 委員(星野公平)
数点、質問と意見を述べさせてもらいますけれども、まず、私ども、多世代共生型施設を整備するということなんですけれども、必要性が明らかになっていないんですよね。来週、説明会をやられて、どういう意見が出るか楽しみなんですけれども。という観点に立って、2条のプロポーザル方式、今、箕浦委員は随契でいいんじゃないかという話だったんですけれども、建設から運営まで全てジョイントされた1社にやってもらうということは不可能なんですよね。もっとやっぱりここに企画提案を受けるんじゃなくて、桑名市の意思をね。今度の説明会でも、伝馬公園に移りますと、どこに何が出るかというのも全然わからずにやるみたいなんですよね。連合自治会長が言っていましたけど、そんなもの、出られるかとは言っていなかったですけど、本人は出られないという話ですけれども。そういう意味で、プロポーザル方式というのを何事だと考えているかということ。
それから、3条の事業者を選定するための基準等の策定ってあるんですけれども、基準等の等、これを教えてください、何があるのか。
それから、次に、4条の学識経験者はどういう学識経験者なのか、内訳と、その人たちが、多分職員を4人入れようと思ったら学識経験者は6人になるんじゃないかと思うんですが、どういう人をどういう割合で入れるのか、教えてもらいたい。
それから、7条の、基本的に非公開って書いてあるんですよね。ただし、委員会の同意があった場合は公開すると書いてあるんですけれども、これは、委員会が同意したとしても、同意したときに委員会を開いてから同意するわけですから、傍聴しようと思っても傍聴できないわけですよね。これは何を考えているのか教えていただきたい。以上です。
266: 委員長(倉田明子)
答弁を求めます。
267: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
まず、第2条のプロポーザル方式というところでございますけれども、これまでも申し上げているとおり、四つの市の今の江場のところにある施設をベースに、そこへ新たな福祉事業を加えてまず運営をしていただく。運営をしていただきながら、新たに多世代交流型の施設を整備していっていただく事業者を選定しようというものでございますので、それを広く提案を受けようということでプロポーザル方式としておりますので、よろしくお願いします。
それと、第3条の委員会の所掌事務のところでございますけど、事業者を選定するための基準等の策定、基準等の等は何かというところですけど、プロポーザルで選定していく中で、当然、審査の基準というものを決めていかないといけないんですけれども、そのほかに基準以外に、例えばでいいますと採点をどうするかとか、その辺も委員会の中で決めていただくことになろうかと思いますので、そういう意味でのなどを入れさせていただいているところでございます。
それから、第4条、組織についてでございますけど、学識経験者、どういう人とか、その辺の割合等々、御質問をいただいておりますけど、こちらにつきましても、現時点でどの方にとか、その辺まで想定をできておりませんので、委員の人数も含めて、先ほどの市の職員云々というところもございましたけれども、これからその辺は検討していきたいというふうに考えております。
それから、第7条の原則非公開で、委員会の同意があった場合というところの御質問だったかと思うんですけれども、原則非公開としておりますけれども、会議の内容が、今、桑名市で制定している情報公開条例に規定するような非開示じゃない部分の会議であれば、そこは委員会の同意を得て一部公開とか全部公開というふうなことを決めていこうということになると、どういう会議の内容にするか、そのときの会議がどういう内容かによって、公開、一部公開だったりというのが出てこようかと思います。原則的に審議をしていただく部分でございますので、非公開というふうに今は考えておりますので、よろしくお願いいたします。
268: 委員(星野公平)
後ろのほうから言いますけれども、原則非公開じゃなくて原則公開で、個人情報から提案の内容が、具体的に企業名がわかるところだけ非公開すればいいわけですよね。やっぱり、どの人がどういうふうな評価していたというのは、お金を払うんだから選定委員に、ちょっと高いんですよね。普通、6,700円と違って1万円か1万2,000円だっけ、全員。違いましたか。まあ、いいや。それは僕の勘違いで。学識経験者の内訳もわからんと、市職員何人もいてるかわからんのに、最初から10名以内というのはちょっとおかしいんじゃないかと思うんですね。僕の聞いているのは、学識経験者というのは、特にこれはハードからソフトまでやるわけですね。だから、ハードで3人、ソフトのほうで3人とか、そういうのもわからないような、こんな条例なんて、こんなの、議会があなたたちに丸投げするようなものですので、ちょっと気に入らないんですね。
それから、提案してきた内容について、委員会というのは意見は言えないんですね、一切。策定委員会は、プロポーザルがあって提案が上がってきたことに対して意見は言えないんですね。そのところを確認させてもらいたいと思いますけれども。職種をどういうのを入れるのか、それぐらいわかっておるでしょう。わからずに大ざっぱに10人やと言っておるわけじゃないんでしょう。皆さん方、優秀な人がこれだけの条例をつくってきたんだから、教えてください。
269: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
福祉総務課長の近藤でございます。
まず、提案してきた内容に委員が意見を言えるのかというところでございますけれども、提案はそれぞれ事業者が提案をしてきますので、それに対して審査をしていただくということでございますので、中身について意見というよりは、内容についてのよしあしみたいなところを御審査いただくということになると思いますので、よろしくお願いします。
それから、組織のところでございますけれども、今現時点では想定というのが、これからどうしていこうかというところでございますので、メンバーを決めておいてから条例を上げさせていただいてというところもあるのかなと思いますけど、今現時点では、申しわけございませんが、メンバーについてはこれから検討していくことになりますので、よろしくお願いいたします。
270: 委員(星野公平)
公開の問題ですけど、最初の1回目から、要するに、基準等の策定、これまでは公開しても別に何も問題はないわけでしょう。個人情報、何も入っていませんよね。だから、最初の段階は全て公開にしてくださいよ。その意思がなければないでいいですけどね、条例に反対するだけですから。
271: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
どのあたりを公開にしてとかというところにつきまして、情報公開条例等も参考にしながら、会議の内容も考えながら決めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
272: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
273: 委員(星野公平)
公開条例は、基本的に公開だよ。参考にするんだったら、基本的に公開にしておいてね。公開してくれるんでしょう。ありがとう。
274: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
情報公開条例の趣旨としては、原則、基本的に公開という中で非公開の部分が規定されておりますので、そこらも参考にさせていただいて決定をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
275: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
276: 副委員長(満仲正次)
満仲です。1点だけお聞きいたします。
今回のこの条例は、現在、江場にある施設、これをまとめて多世代共生型福祉施設ということで、福祉ヴィレッジという名称で伝馬町につくるというための条例やと思うんだけど、福祉部門として、ほかの地域についてこの条例のこの考え方、これは継続事業として捉えて、将来的にほかの区域にも福祉ヴィレッジの多世代共生型の福祉施設をつくっていくつもりなのかどうか、そういうもとにこの事業というか条例を立ち上げるつもりなのかどうか、その辺、ちょっと聞かせてくれるか。
277: 保健福祉部次長兼福祉総務課長(近藤 正)
多世代共生型施設の整備というところで、新しい福祉の形という形で、11のプロジェクトに挙がっておるところでございますけれども、今後については、今は今ある四つの施設のところの江場のところを含めての整備を考えておりまして、次、じゃ、どこをしないの、どこかでというところは、現時点では今、計画はございませんというか、まだ決定していなくて、そのあたりはこれからどうしていこうかというところの検討になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
278: 副委員長(満仲正次)
それではやっぱり不公平やと思うんですよね。桑名市全域で見ると、こういう福祉施設の面でおくれている地域があると思うんですよね。だから、そういうところから見ると、今回のこの事例だけのために条例が、そのための条例ということになると、せっかくこういう立派な条例をつくるのであれば、この考え方は継続して、桑名市内、例えば、中学校区に1カ所ぐらい計画するとか、予算の関係とかいろいろあれはあれですけど、考え方はそれぐらいの気持ちで取り組んでいただきたいと、私の要望です。以上です。
279: 委員長(倉田明子)
答弁はよろしいですね。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ほかに質疑はないようですから、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
280: 委員(星野公平)
この議案に対しては反対です。まず、そもそもこの多世代共生型施設整備に対して反対であります。その必要性はどこにも認められません。
それから、プロポーザル方式で一括してやっちゃおうと、建設から運営までやるという、この内容についてもかなり疑問が残っております。
それから、委員もどうするか、まだわかっていないという状況でのこの条例の提案については、納得していません。
それから、もう一つは会議の公開性、最初から非公開でやっちゃうと書いてあるわけなんですけれども、例えば、基準等の策定の次のプロポーザルを受けて業者さんが来てプレゼンすると、それは聞きたいですけれども無理かもしれませんけど、それまでは公開すると。最後の判定、誰がどういうふうに判定するかと、これは責任を持ってわかるようにしてもらいたいというふうに思いますので、この条例の制定には反対です。
281: 委員(箕浦逸郎)
先ほども言いましたが、採点する人に市職員の方が入る可能性が今のところあるということなので、そういうのは中立性を保てないと思いますので、反対させていただきます。
282: 委員長(倉田明子)
ほかにはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですので、以上で討論を終結します。
これより採決します。
議案第21号 桑名市多世代共生型施設整備事業実施事業者選定委員会条例の制定については、原案のとおりに決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第22号
283: 委員長(倉田明子)
次に、議案第22号 桑名市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
284: 保険年金課長(森 浩木)
保険年金課の森でございます。
それでは、議案第22号 桑名市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきまして御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
今回の改正は、高齢者の医療の確保に関する法律が改正されたことにより、桑名市後期高齢者医療に関する条例の一部改正を行うものでございます。
それでは、市議会定例会提出議案目録の条42ページをごらんください。
議案第22号 桑名市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでございます。改正内容につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律中に第55条の2が新設されたことによるものでございます。この新設規定は、国保加入者で入院や入所により他の市町村に転出した者については、転出後も転出前の国保に加入し続ける住所地特例と言われるもので、法律第55条の2は、その住所地特例に該当する方が入院や入所状態のまま75歳に達したときなども、国保と同じく従前地の後期高齢者の被保険者になると規定するものでございます。
それでは、条43ページの関係条文対照表をごらんください。
右の改正後の表でございますが、法第55条第1項及び法第55条第2項第1号、法第55条第2項第2号の後に(法第55条の2第2項において準用する場合を含む)などの記述を加えたものに改正しようとするものでございます。以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
285: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第22号 桑名市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、原案のとおりに決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第23号
286: 委員長(倉田明子)
次に、議案第23号 桑名市学童保育所条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
287: 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也)
子ども未来課、畑中でございます。
議案第23号 桑名市学童保育所条例の一部改正について、御説明いたします。
条44ページをお願いいたします。
大山田学童保育所は、平成29年4月1日現在、在籍数110名となっており、現在、大山田2丁目と筒尾7丁目の2カ所に分けて学童保育所を運営しております。大山田東学区におきましては、年々学童保育所の需要が増加しており、来年度も20名前後ふえる予定となっております。そのような中、児童の放課後等の適切な遊び場及び居場所を確保するとともに、移動の負担を軽減し安全に通うことができるよう、現在、民有地等をお借りして運営しております大山田東学童保育所を大山田東小学校敷地内に移転することに伴い、所在地の変更をするものでございます。
なお、移転日が決定していないため、公布の日から起算して6カ月を超えない範囲において規則で定める日から施行することにさせていただきます。
また、定員におきましても、現在、放課後クラブ運営指針において、面積要件として1人当たり1.65平米を確保すること、また、子供の集団規模は、子供が相互に関係性を構築したり一つの集団としてまとまりを持ってともに生活したりする集団の規模としておおむね40人以下とされているなど、学童保育所設立当初と運営上の実情が変わっていることから、このたび定員を削除し、面積要件等に沿って運用していくようにするものでございます。また、おおむね10歳未満となっておりました対象児童も小学校に就学している児童に変わったことから、おおむね10歳未満の文言を削除するものでございます。以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
288: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
289: 委員(箕浦逸郎)
1個だけ、さっきもおっしゃっていましたが、定員を削る理由、面積基準で1人当たり1.65平米の多分範囲内だと思うんですけど、それでも定員別に残しておいてもいいと思うんですよね。別に計算すれば出るので、わざわざ削られた理由を、もう一度わかりやすくお願いします。
290: 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也)
定員がそのままでもいいんですけれども、例えば、あくまでも専用面積、子供が遊ぶ面積ですので、レイアウトを変えることもございますので、その中で、面積で確認するほうがより効果的だと思います。以上でございます。
291: 委員(箕浦逸郎)
要するに、レイアウトを変更したときとかに柔軟に対応できるようにという形ですね。
292: 委員長(倉田明子)
よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
293: 委員(星野公平)
この表に書いてある、ほかのところはどうなっているんですか。
294: 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也)
ほかのところの施設に関して、今現在、面積を超えているのが大山田東学童保育所のみですので、そこは今回、視察にも行っていただいたんですけれども、整備することで面積要件をクリアすると思っております。以上でございます。
295: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
296: 委員(星野公平)
ほかのところはいいんですね。ほかのところは定員数はそのままなんですね。
297: 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也)
定員については今回、ほかのところも全て削除していただく形になります。以上でございます。
298: 委員(星野公平)
そんなこと、書いていないやん。
(「書いてある」と呼ぶ者あり)
書いてあるか。何でここだけ書いてあるの。結局、ここだけでしょう。ここの分だけなんでしょう。27カ所あるわけでしょう。ほかのところはどうするの。
299: 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也)
公設の部分だけでございます。
300: 委員(星野公平)
公設のものだけね。
301: 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也)
公設のものだけです。以上でございます。
302: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ほかに質疑はないようですから、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第23号 桑名市学童保育所条例の一部改正については、原案のとおりに決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第25号
303: 委員長(倉田明子)
次に、議案第25号 桑名市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
304: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
それでは、条48ページをお願いいたします。
議案第25号 桑名市介護保険条例の一部改正について、御説明をさせていただきます。
桑名市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、第7期介護保険事業計画策定に伴い、平成30年度から平成32年度までの第1号被保険者の介護保険料を定めるため、所定の改正を行うものでございます。また、保険料の算定基礎となります合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることとなりますこと、また、平成29年度、特例的に長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることができる措置を行っておりましたことが正式に平成30年度から施行されますことから、所要の改正を行うものでございます。
条50ページの関係条文対照表をお願いいたします。
第4条の保険料率の規定につきまして、改正前、11段階で保険料率を設定しておりましたのを、改正後は14段階として改めております。先ほど申しました合計所得金額から控除を行います部分が第4条の第6号の改正後の条文、中ほどにある部分でございます。所得区分の変更につきましては、事前に介護保険料の資料をお配りしておると思いますので、そちらで各階層の保険料を御確認いただければというふうに存じます。
なお、先日の地域包括ケア計画策定に関する市議会全員協議会で御説明をいたしました保険料率区分からこの条例案では変更はございません。保険料は条例に合わせて年額で記載をしておりますが、全員協議会で御説明をいたしました保険料基準月額5,548円は、改正後の第5段階の6万6,506円となります。その他の改正部分は、条文追加による条ずれと文言の整理などでございます。執行日につきましては、平成30年4月1日から、適用は平成30年度分保険料からといたしております。以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
305: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
306: 委員(星野公平)
まず、僕、ずっと思っているんですけれども、介護保険料、年額で表示するのか月額で表示するのか、法的にはどうなっているのか教えてください。
307: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
法的にということは申し上げにくいんですが、基準額に関しては年額という形で表記をさせていただいております。以上でございます。
308: 委員(星野公平)
でも、資料上、介護保険の計画に書いてあるのは月額で書いてあるでしょう。月額で五千幾らが予想よりもこれだけ下がったとかといって書いてあるじゃない。あれは月額じゃない。何で年額にしないんですか。
309: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
恐らくでございますが、認定の関係で何月からというふうな形で介護保険の請求が始まるというところがございます。ですので、通年で幾らという形で定めるというものではないかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
310: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
311: 委員(星野公平)
じゃ、統一するつもりは全然ないわけですね。今までどおり、また、あるところでは年額で出てきて、あるところでは月額で出てくると。これ、不便なんですよね、受け取るというか、払う人にとって。どっちかに統一したほうがいいんじゃないかと思うんですけど、何か見解はありますか。何もなければいいですが。
312: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
また、利用者の方々にとってもわかりやすいという方向で検討させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
313: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
314: 委員(水谷義雄)
それで、改定されて、全体的には負担がふえるのか減るのかどちら、ざっくり。
315: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
ですので、保険料の新旧対照をごらんになっていただいて、所得がそれぞれの変わるところ、それぞれの階層の概念自体も変わっておりますので、それぞれのところを見ていていただいて、上がっている、下がっているというのはございますので、申しわけございませんが。
316: 委員(水谷義雄)
だから、それで、桑名の総負担金がふえるのか減るのか、どっちかという話。
317: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
先日、お話をしました向こう3年間の2%程度ふえるというふうには見込んでおります。
318: 委員(水谷義雄)
了解。
319: 委員長(倉田明子)
よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
320: 委員(星野公平)
この条例改正は介護保険料の値上げですので、反対したいと思います。それで、低所得者には気を使ったということで14段階になっているんですけれども、決して上のほうの人が、応能制度、応能にした、応能にしたというんですね、能力に応じて。だから、能力というのは支払い能力なんですね。だから、高額というか、大した高額じゃないですけど、段階の6、7、8の方にとっても、決して高額でないんですよね。御存じのように、年金はどんどんどんどん減っていくんですよね、今の制度でいくと。そういう状況の中で、こんな介護保険料の値上げというのは、御老人に耐えがたいものなんですよね。それこそ国保みたいに基金を取り崩すというか、ここは5%値上げと思っておったら2%なんですからね。基金を取り崩して持ってきたってできないことはないわけですよね。だから、そういうこともぜひ検討してもらいたいということで反対したいと思います。
321: 委員長(倉田明子)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で討論を終結します。
これより採決します。
議案第25号 桑名市介護保険条例の一部改正については、原案のとおりに決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおりに決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第26号ないし議案第28号
322: 委員長(倉田明子)
次に、議案第26号 桑名市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてないし議案第28号 桑名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についての3議案を一括議題といたします。
当局より3議案について一括して説明を求めます。
323: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
議案第26号 桑名市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、議案第27号 桑名市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第28号 桑名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正につきまして、一括して御説明を申し上げます。
条55ページをお願いいたします。
議案第26号 桑名市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明をさせていただきます。
この条例は、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の各サービスにおける事業の人員、設備等の基準について定めたものですが、このたび、事業の人員、設備及び運営に関する基準につきまして、基準となります省令が改正されましたことに伴い、所要の改正を行うものです。
この改正のあらましとしましては、介護保険法の改正により、平成30年度から児童福祉法や障害者総合支援法の指定を受けている事業者も、市町村の条例の基準を満たせば共生型サービスとして介護保険サービスを提供することができるようになること、また、平成30年度から、医療機能、介護機能、生活施設等の機能を一体的に備えた介護保険施設として介護医療院が創設されることによりまして、所定の改正が必要になったものでございます。
条61ページ以降の関係条文対照表につきまして、詳細を御説明いたします。
まず、目次でございますが、新たに創設される共生型サービスにつきまして、第3章の2、地域密着型通所介護の第5節に、共生型地域密着型サービスに関する基準を追加しております。条62ページの第2条、用語の定義につきまして、第6号として共生型地域密着型サービスについての定義を追加しております。第3条では、法人ではない診療所でも看護小規模多機能型居宅介護事業所を設立することができるように改めるものです。
条64ページをお願いいたします。
第6条第2項にて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきまして、オペレーターに係る訪問介護のサービス提供の3年以上の経験につきまして、1年以上に改めております。なお、オペレーターの経験年数に関する改めは、以下、条68ページ、条47条第2項の指定夜間対応型訪問介護でも同様の改正を行っております。また、第6条第5項におきまして、職員の兼務を、夜間、早朝だけでなく日中に認めるよう緩和しておりますほか、対応の施設の12号として新たに定義をされました介護医療院が追加をされております。また、施設における記載では、以後、同様に介護医療院が追加になっておりますので、よろしくお願いをいたします。
条66ページをお願いいたします。
第39条第1項では、介護・医療連携推進会議につきまして、他の宿泊を伴わないサービスと合わせまして、年4回から年2回に改めております。また、第2項では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないということを明確化しております。
条68ページをお願いいたします。
目次のほうでも申しました第5節といたしまして、共生型地域密着型サービスに関する基準を59条の20の2及び59条の20の3として追加をいたしております。
条72ページをお願いいたします。
第65条第1項で、共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を、1施設当たり3人以下から、1ユニット当たり、ユニットの入居者と合わせて12人以下に改めております。
条77ページをお願いいたします。
第117条の第6項におきまして、認知症対応型共同生活介護におきまして、身体的拘束等の適正化を図る観点から、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催することなどを運営基準に定めることといたしております。また、身体的拘束等の適正化につきましては、条79ページ、第138条第5項の地域密着型特定施設入居者生活介護、条82ページの第157条第5項及び条82ページ、第182条における地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護でも同様の改正を行っております。
それでは、条の78ページをお願いいたします。
第130条第4項にて、地域密着型特定施設入居者生活介護の職員のうち、看護職員の1名以上及び介護職員の1名以上は常勤でなければならなったものを、いずれか1名が常勤とするように改めております。
条82ページをお願いいたします。
地域密着型介護老人福祉施設における緊急時等の対応につきまして、第165条の2にて追加をいたしております。また、今回の改正では、看護小規模多機能型居宅介護におきまして、サテライト型の事業所の創設がうたわれておりまして、それに伴いまして、条86ページの第191条の第8項から第10項並びに第13項が追加になっており、それ以外の条文につきましても所要の改正を行っております。
飛びまして、92ページをお願いいたします。
附則第6条及び第7条は、療養病床等から介護医療院への経過措置期限である平成36年3月31日までに移行した場合の基準等について定めたものです。その他の事項につきましても、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令、平成30年厚生労働省令第4号を指針といたしまして、各条文の改正を行ったほか、同様の整合性を保つため所要の改正を行っております。第26号につきましては以上でございます。
続きまして、議案第27号 桑名市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について説明をさせていただきます。
条94ページをお願いいたします。
改正のあらましといたしましては、先ほどの議案第26号で申し上げました地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正と同様でして、議案第26号が介護サービスであったものに対しまして、議案第27号では介護予防サービス、具体的には、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護に対する基準の改正でございます。
条95ページ以降の関係条文対照表で説明をさせていただきます。
条96ページにて、第9条第1項で、介護予防認知症対応型通所介護の定員基準を1施設当たり3人以下から、1ユニット当たり、ユニットの入居者と合わせて12人以下に緩和する点は、議案第26号と同様でございます。
条97ページをお願いいたします。
第28条の4項にて、介護予防認知症対応型通所介護につきまして、介護支援ボランティア制度等を活用いたしまして、業務に参画可能な高齢者をボランティアとして受け入れる努力義務を設けております。条100ページの第78条におきまして、介護予防認知症対応型共同生活介護につきまして、身体拘束等の適正化について明確化した点につきましても議案第26号と同様でございます。また、施設として介護医療院を追加する点につきましても議案第26号と同様、所要の改正を行っております。
引き続きまして、議案第28号 桑名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について御説明をいたします。
この条例は、指定介護予防支援事業所、具体的には地域包括支援センターということになりますが、その人員等の基準について定めたものです。今回、その指針となる省令が改正されましたことに伴いまして、所要の改正を行うものです。
条102ページの関係条文対照表をお願いいたします。
第2条第4項におきまして、地域におけるさまざまな取り組みを行う方々との連携を記載する事項に、障がいのある方に対する相談支援を行うケースワーカーとの連携を追加しております。第6条第2項では、介護予防支援事業所が介護予防のサービス計画を立てる際、利用者は複数の介護予防サービス等の紹介を求めることができること、また、条103ページの第3項では、利用者が入院する際、医療機関に担当職員の氏名や連絡先を伝達するように利用者に求めなければならないということが追加をされております。
条104ページの第32条第9号では、サービス計画の内容を検討するサービス担当者会議に、原則として利用者並びにその家族も参加をするということが明記をされております。第14号の2では、指定介護予防支援事業者が、利用者の同意を得て利用者の服薬や心身、生活に関する状況を医療機関に提供すること、また、条105ページの第21号の2にて、サービス計画の内容を主治医等に報告することなどが明記されまして、医療側との連携を進める内容となっております。議案第26号から議案第28号につきましての説明は以上になります。施行日につきましては、それぞれ平成30年4月1日からとしております。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
324: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより3議案について一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
325: 委員(星野公平)
全然わからないんですけれども、変わったところを一覧表にして、人数のこと、人員のところだけ教えてもらいたいと思います。
それと、よくわかるのは、介護医療院ができるということなんですけれども、介護養護院かな。
(「医療院」と呼ぶ者あり)
医療院、このことについて、包括ケア計画には一切触れていないんですよね。この辺、どういうふうに考えておられるのか、教えてください。
326: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
人員の一覧等、変わったところについては、今、持ち合わせがありませんので、また、後日、お示ししたいと思います。
それから、介護医療院につきましてですが、今、現状は、介護医療院の定義がまだ、介護療養病床の転換というところで位置づけをされているところでございます。この見込みにつきましては、計画でも一部は触れさせてはいただいておるんですけれども……。
327: 委員(星野公平)
どこに書いてあるか。
328: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
現行の介護療養病床につきましては、向こう6年間、経過措置期間というのが設けられておりまして、2024年3月までが期限という形になっております。ですので、現行の計画の位置づけの部分、さほど詳しくはないんですけれども、このあたりの記載で、今後の計画、施策にも含めして検討していくものというふうに考えております。
329: 委員長(倉田明子)
よろしいですか。
330: 委員(箕浦逸郎)
私も非常に難しくてあれなんですけど、多分、規制の部分と緩和の部分と介護医療院の追加の部分という大きいくくりかなと勝手に思っているんですけど、規制の部分で、1カ所気になったのは、身体拘束の適正化のために、委員会、3カ月に1回ですか、以上開催なんですけど、これってどういう人たちが参加して開催するのか、そこには、例えば、管理する側の市なのか県なのかわからないですけど、そういった人たちも交えてやるのか、事業所の中でやりなさいという話なので、そこだけ教えてください。
331: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
介護予防支援室、伊東でございます。
国のほうの示されている中でも、具体的に誰を入れなさいというところは実際示されてはいないんですけれども、ただ、地域密着型施設の運営推進会議等ですと地域の方、行政、御利用者の家族等を入れて話し合うことというふうになっておりますので、そういったところも踏まえての検討委員会というふうになるのかなと考えております。以上でございます。
332: 委員(箕浦逸郎)
ありがとうございます。
もう一個なんですけど、介護医療院なんですけど、施設を見ていると、病院のベッド数を減らしたけど、結局、ベッドが足らないから地域に、ある意味、生活と施設としての機能重視を明確化したものをつくって、要するに、地域のほうにベッドをつくって、そこで暮らしていくような施設なのかなと個人的には思っていて、これって、多分、今の桑名市さんがやっている地域包括ケアの在宅でもいけるよみたいな話とまた矛盾してくるような話のような気がするんですけど、その辺はいかが、どういう御認識なんでしょうか。
333: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
療養病床のほうを廃止いたしまして介護医療院に転換を図っていくというところではございますが、趣旨的には医療と介護というのは切り分けをしっかりするということを言われております。必要なときに必要な方が必要なサービスを受けていただく、地域でそれぞれ役割を果たしていただくという中で、そういう施設に入っていくことが必要だと言われる方に関しては、介護の中でケアがしていけるような体制づくりという部分では考え方は一致しているのかなというふうには考えております。
334: 委員長(倉田明子)
よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
335: 委員(水谷義雄)
単純な話なんですが、施設に3人までの話が12人以下とあちこちで書いてありますよね。96ページのところで見てもらっても、あちこちに三つとも書いてあったかな、三つの条例にね。これは、十分にしていただける、僕は1人、2人ぐらいのことならわかるけど、4倍ぐらいになるじゃないですか。別に、ふえたで僕はあかんやないかという話やなくて、ただ、単純な話が、4倍になって、利用者に不自由をかけずにやれるようになったのか、そうじゃなくって、そんなに3人という限定する必要がなくなったのか、もともと3人というのはおかしいなという話やったのか、ようわからない。余りに変わっているのでどうかなと思ったんですが。
336: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課、宇佐美でございます。
数が通所介護の利用者との合計という形になっておりますので、あくまでも基準がそこまでいけるよというところで、当然、施設の中の状況にも実際によると思いますが、それが全てできるというわけではないと、それぞれの施設の実情に合わせて判断するというふうに思っております。
337: 委員(水谷義雄)
そういう意味ですか。
338: 委員長(倉田明子)
よろしいですか。
339: 委員(水谷義雄)
要は、余裕のあるところも一律にしてあったのを、それぞれによって、ここならそこまでいけるなと、そういうような判断基準をするために幅を持たせたということでいいんですね。わかりました。
340: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
341: 委員(伊藤惠一)
簡単に1点、お願いします。
これ、先ほど言われたように、サービスを受ける方が、サービスとか安全が今の程度、緩和、それから厳しくなった部分があると思うんですけど、サービスを受ける人が、サービスとか安全が今のレベルで保たれるのか、向上になるのか、それとも切り捨てられるのかということですね。
それから、もう1点目で、先ほどの拘束ですけど、何をするんですかね。革ベルトか何かでそういう拘束するというような話なんでしょうね。今、どれほどの方がそういう事例が数としてはあったわけでしょうか。
342: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
サービス、ある意味、緩和をされるというところはあろうかと思います。基準のほうが緩和されて、利用を促進していくという方向であるというのはあると思います。
343: 委員(伊藤惠一)
受ける人のサービスとかが保たれると、今の現状のレベルで、上がるのか下がるのか。
344: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
特段変更はないものというふうに考えております。
345: 委員(伊藤惠一)
それで保たれると、別に。
346: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
それから、身体拘束の部分でございますが、特に今までそういう基準がなかったので基準を設けさせていただいたと、従来の入居施設並みの基準を入所施設といいますか、施設に入っていただいている方のときの身体拘束に関する基準、それを準用させていただくというような形で、今回これを反映させていただいております。
347: 委員(伊藤惠一)
事例とか数はどれだけ。
348: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
数に関しては、済みません、把握がございませんので、申しわけございません。
349: 委員(伊藤惠一)
把握であることもわからんのか。でもない。続けて答えて。
350: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
数に関しては、あるかないかも含めて把握がございませんので、申しわけございません。
351: 委員長(倉田明子)
ほかにはよろしいですか。
352: 委員(星野公平)
104ページですけれども、(9)ですか、サービス担当者会議では、利用者及びその家族の参加を基本としつつって文言が入るみたいなんですけれども、括弧の閉じるがどこにあるかわからないんですけどね。これは、今やっているんだと思いますけれども、もちろん当然のことだと思うんですけれども、応援会議に本人を参加させるとか、応援会議に一番大切なドクターが参加していないというふうな問題があるんですけれども、そういうことに対しては、今はどういう見解なんですが、桑名市は。
353: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
あくまで、これは要望も含めてですが、サービスを決める会議、サービスの担当者会議でございますので、応援会議はあくまでもケアプランの内容をブラッシュアップしていくものという考え方でいますので、意味づけが違うのかなというふうに考えております。
354: 委員(星野公平)
これは決めるんじゃなくて、申請の内容を決めるんでしょう。それを持っていって、応援会議でペケになるというか、応援会議にこれは出せないと、出したってペケになるから出さんとおこうと、そういう問題が今発生しておるわけでしょう。今ってずっと前からだけどね、大副市長がおったときから。その辺はどういうふうに認識しているんですか。
355: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
介護予防支援室、伊東でございます。
先ほど、課長が申し上げたとおり、地域生活応援会議のほうは、あくまでもケアマネジャーさんに対するケアマネジメント支援、そして、サービス担当者会議というのは、ケアプランをもとに各サービス事業者が御利用者様の目標、自立支援に対する部分について共通認識を持つというところにありますので、また、応援会議とサービス担当者会議というのは別物というふうに認識をしております。以上でございます。
356: 委員(星野公平)
別物だというのはわかっているんだけれども、条例とは関係ないけど、応援会議に家族も入れるのが……。
(「関係ないことなら問えない」と呼ぶ者あり)
357: 委員長(倉田明子)
済みません。条例と関係のない質疑でしたら……。
358: 委員(星野公平)
ということを言っているんだ。それに対する市の見解を求めているわけだ。
(発言する者あり)
359: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
(発言する者あり)
次に、議案に対する討論を一括して行います。
なお、討論に当たっては、いずれの議案に対するものかを明確した上で行っていただくようお願いいたします。
討論はありませんか。
360: 委員(星野公平)
内容がよくわからないので保留したいぐらいなんですけれども、どちらかのあれだといえば、これで介護保険がよくなるというふうには思えませんので反対したいと思います。
361: 委員長(倉田明子)
星野委員、三つともに反対か。
362: 委員(星野公平)
はい。一括だもん。
363: 委員長(倉田明子)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論がありますので、順次、採決したいと思います。
(「一括で」と呼ぶ者あり)
一括でよろしいですか。
それでは、これより議案第26号 桑名市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてないし議案第28号 桑名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についての3議案に賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第29号
364: 委員長(倉田明子)
次に、議案第29号 桑名市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
365: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課の宇佐美でございます。
議案第29号 桑名市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、条106ページをお願いいたします。
今回の改正は、介護保険法施行規則の改正に伴いまして、地域包括支援センターの専門職員として配置がされております主任介護支援専門員、俗に主任ケアマネジャーと申しますが、これに5年の更新制を導入されたという経緯から、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、ページをおめくりいただきまして、条107ページの関係条文対照表をごらんください。
第3条第1項第3号に規定をしております主任介護支援専門員の定義に、5年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者という事項を追加したものでございます。内容については以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
366: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
367: 委員(星野公平)
主任介護支援専門員の研修というのはどういうことをやっているんですか。教えてください。それで5年に1度でいいのかどうか。
368: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
介護予防支援室、伊東でございます。
こちらの主任ケアマネジャーの研修でございますけれども、まず、ベースに介護支援専門員という資格を持った者で、さらに実務経験を有した者ということで主任ケアマネジャーの資格を得るんですけれども、その後、今の介護支援専門員と同じように5年間の更新、5年置きに研修を受けて質を高めていくというものでございます。以上でございます。
369: 委員(星野公平)
研修の内容を聞いているの。どういうことを研修しているのか。
370: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
申しわけありませんでした。介護予防支援室、伊東でございます。
内容といたしましては、各介護、医療、福祉に関係する内容の知識、座学であったりとか、あと、ケアプランの立て方であったりとか、あと、地域資源、地域にどんなフォーマルサービス、インフォーマルサービスがあるですとか、そういったものを実務も踏まえまして研修を、70時間ぐらいだったと思いますけれども、するものだったというふうに記憶しております。以上でございます。
371: 委員(星野公平)
70時間というと何日ですか。
372: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
介護予防支援室、伊東でございます。
平日コースと休日コースとありまして、日にちに若干ずれがあったと思うんですけれども、およそ、延べ1週間ほどだったというふうに記憶しております。以上でございます。
373: 委員(星野公平)
主催はとか何ですか、国、県、市。修了の後にテストがあるのかどうか、教えてください。
374: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
介護予防支援室、伊東でございます。
まず、申しわけありません、テストがあったかどうかとか、詳細な内容については、ごめんなさい、今、把握がしていないので、お調べして後でお示しをさせていただきたいと思いますのでお願いいたします。
(「主催」と呼ぶ者あり)
375: 委員長(倉田明子)
主催、お願いします。
376: 介護高齢課介護予防支援室長(伊東幸子)
主催も、確かではないんですけれども、普通の介護予防支援専門員のほうの研修が県の主催ですでしたもので、同じく県の主催ではないかというふうに考えます。確実なことについては、後でお調べしてお伝えさせていただきます。以上でございます。
377: 委員長(倉田明子)
よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第29号 桑名市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第30号
378: 委員長(倉田明子)
次に、議案第30号 桑名市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
379: 介護高齢課長(宇佐美亮次)
介護高齢課の宇佐美でございます。
それでは、議案第30号 桑名市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定について御説明を申し上げます。
条108ページをお願いいたします。
条例制定のあらましでございますが、介護保険法の改正によりまして、平成30年4月1日から居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されることになりました。指定に関する基準につきましては、市町村の条例で定めることというふうになっておるため、このたび、条例を制定するものです。
条108ページの目次のほうをお願いいたします。
第1章の相続から次の条116ページの第5章までの雑則までの条数でございますが、34条ございます。居宅介護支援事業者は、居宅におきまして介護保険で受けられる指定居宅サービスや各種サービスの調整、居宅介護サービス費に係る費用の計算や請求などを介護者にかわって手続を行います介護支援専門員、ケアマネジャーが所属する事業所でございます。ケアマネジャーは、利用者とサービス事業者とのパイプ役となりまして、連絡調整や介護に関するさまざまな御相談に応じるほか、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行うなど、重要の役割を担っております。その居宅介護支援事業者の趣旨、定義、基本方針といった総則を第1章で定めております。
また、第2章は、第5条で従業員の人数、第6条で、管理者について定めるなど、人員に関する基準となっております。
第3章は、運営に関する基準といたしまして、条109ページにございます第7条で、利用者やその家族に対して行う説明の内容や手続の説明及び同意につきましての規定、条110ページにございます第16条で、指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針、条113ページにございます第21条で、運営に関する重要事項に関する規定を定めることとした運営規定、条114ページにございます第29条で、利用者及びその家族からの苦情に対する対応についての規定などの基準となっております。市町村が条例を定めるに当たりましては、介護保険法第81条の規定によりまして、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、そういう場合、厚生労働省の省令がございますが、それに基づくこととされておりまして、それを指針といたしまして、現在、運用をしております県の条例を踏まえまして、市の条例化をしているものでございます。
先ほど申しましたとおり、事業者の指定及び指導、監査の権限が市に移譲されたもので、指定居宅介護支援事業者の取り扱いに大きな変更はございません。ただし、管理者につきましては、平成30年度以降、介護支援専門員から主任介護支援専門員にすることというふうに要件が改正されておりますので、それを定めました条108ページの第6条第2項は、その旨の記載となっております。
条115ページの附則に参ります。
この条例の施行期日でございますが、平成30年4月1日となっておりますが、第16条20号の規則のみ平成30年10月1日からの施行とさせていただいております。また、先ほどの条6条の第2項の規定につきましては、平成33年3月31日まで介護支援専門員を管理者とすることができる経過措置も設けております。説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
380: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第30号 桑名市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第45号
381: 委員長(倉田明子)
次に、議案第45号 地方独立行政法人桑名市総合医療センター評価委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
382: 地域医療課長(黒川浄明)
地域医療課、黒川です。
議案第45号 地方独立行政法人桑名市総合医療センター評価委員会条例の一部改正について御説明を申し上げます。
議案目録の議案第45号、条163ページをごらんください。
まず、改正のあらましについて御説明いたします。1枚めくっていただきまして、改正のあらましをごらんください。
地方独立行政法人法の改正によりまして、評価委員会の役割の見直しが行われますために、地方独立行政法人桑名市総合医療センター評価委員会において、当該法に定めるもののとかに所掌事務を定める改正を行うものでございます。主な改正内容といたしましては、対照表のほうをごらんください。
まず、第1条の趣旨でございますけれども、改正前は、この条例は地方行政法人法第11条第3項の規定に基づきとしておりましたが、法の条項の番号が変わることによりまして、地方独立行政法人法第11条第4項の規定に基づきと改正をいたします。
次に、第2条の所掌事務としまして、委員会の所掌事務は法に定めるもののほか、次に掲げる事項に関し意見を述べることとするということで、(1)中期計画の認可に関すること、(2)各事業年度の業務実績の評価にすること、(3)中期目標期間の業務実績の評価に関すること、(4)財務諸表の承認に関すること、その他、市長が必要と認める事項を追加いたします。それに伴いまして、改正前の第2条から第7条までをそれぞれ第3条から第8条に条番号を改正するものでございます。以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
383: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
384: 委員(星野公平)
164ページですけれども、法に定めるもののほか、次に掲げる事項に関して意見を述べることとするとあるんですけれども、この文脈がよくわかりにくいんですけどね。委員会の所掌事務は法に定めるもののほか、誰がというのが来るんじゃないかと思う。次に掲げる事項に関し意見を述べることとするって書いてあって、よくわかりにくいんですけれども、説明してください、国語の問題も含めて。
385: 地域医療課長(黒川浄明)
ここの意味合いにつきましては、法のほうで定められている評価委員会の役割のほかに(1)から(4)までというのを定めておりますが、その中で、また、(5)としては、市長が必要と認める事項については法に定められているもの以外にも意見を述べていただくことができるという意味合いでございます。
386: 委員(星野公平)
じゃ、法に定めるもののほかというのは、(1)から(4)のことをいうわけか。
(発言する者あり)
387: 地域医療課長(黒川浄明)
法に定めるものというのは、四つが挙げてありますけれども、それ以外にもあるわけなんですけれども、今回の法の改正によって、これまで評価委員会の役割であった部分が評価委員会の役割から外れたものが幾つかございます。例えば、業務方法書の認可の際に、これまでは意見というのをもらうということが法に入っていたんですが、そういったことが今回の法改正で外れたというようなこともございますので、必要に応じては、そういったところでも評価委員会の皆さんの意見をいただく必要があるということが出てくれば意見をいただくというふうな意味合いでございます。
388: 委員(星野公平)
意見を述べることとするというのは、意見を述べるというのは人間ですよね。市長の役割がふえたというのを聞いているんですけれども、だから、言葉が、この文章からいくと、意見を述べることとするというのは、誰がというのがないんですよね、主語が。別に、委員会の所掌事務は意見を述べることとするんじゃないでしょう。
(発言する者あり)
389: 地域医療課長(黒川浄明)
これにつきましては、評価委員会条例ということでございますので、評価委員会の委員さんが意見を述べるというふうに御理解をいただきたいと思いますので、お願いいたします。
390: 委員(星野公平)
だから、市長の権限がふえて、市長が評価委員会に意見を言えるようになったという話を聞いたんですけれども、そういう問題じゃないのか。
391: 地域医療課長(黒川浄明)
これまで、市長がいろいろ認可ですとか中期目標の設定とか変更とかをする際に、評価委員会のほうがそこで意見を述べるというふうなことができていたところが、中期計画なんかでは、認可の際にこれまで意見をいただいておったんですが、それが今回の法改正で意見をいただくというふうなことがなくなったというふうなところで、それでも、やはり、専門的な御意見というのをいただきたいというところから、条例で定めてもいいよということも法でありますので、今回、条例のほうに入れさせていただいておるというふうなことですので、お願いいたします。
392: 委員(星野公平)
僕らが説明会で聞いた話とはちょっと違うんですけよね。条例じゃなくて何とかの文書をもらっているんですけれども、何か違うような気がするんですけど、そういうことなんですか。
393: 地域医療課長(黒川浄明)
今回、法改正の主なところでは、設立団体の長であります、いわゆる市長ですけれども、市長の権限が、例えば、各事業年度の業績評価というのも、これまで評価委員会のほうでしていただいていたんですが、それが設立団体の長がするというふうな形で、少し設置者のほうの役割が強くなったというところでございまして、ですけれども、やはりそこは先ほども申し上げましたとおり、医師とか公認会計士の方とか、そういった専門的な知見から御意見をいただいて、御意見を聞いてその辺の認可などもしていきたいというところでこういうふうな条例改正をさせていただいておりますのでお願いいたします。
394: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
395: 委員(箕浦逸郎)
要するに、この条例ができても、今やっている評価委員会と中身は基本的に変わらないように条例をつくったよという理解でいいですか。
396: 地域医療課長(黒川浄明)
地域医療課、黒川です。
おっしゃるとおりでございます。
397: 委員長(倉田明子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
398: 委員(星野公平)
財政当局から受けた説明と今受けた説明が違いますので、反対したいと思います。
399: 委員長(倉田明子)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で討論を終結します。
これより採決します。
議案第45号 地方独立行政法人桑名市総合医療センター評価委員会条例の一部改正については、原案のとおりに決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第60号
400: 委員長(倉田明子)
次に、議案第60号 議決事項の変更についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
401: 地域医療課長(黒川浄明)
地域医療課、黒川でございます。
議案第60号 議決事項の変更について、御説明を申し上げます。
こちら、追加議案のほうで上げさせていただいたものでございます。議案第60号、よろしいでしょうか。
それでは、議案第60号を説明させていただきます。
本議案につきましては、平成29年12月26日、議決議案第179号 地方独立行政法人桑名市総合医療センター定款の一部を変更することについてを対照表のように変更をするものでございます。
1枚めくっていただきまして、議決の変更の内容についてでございますが、平成29年12月26日に議決を受けました地方独立行政法人桑名市総合医療センター定款の一部を変更することについて、地方独立行政法人法、平成15年法律第118号の改正に伴い、所要の変更を行うものであります。具体的な内容を御説明させていただく前に、今回、変更の議案を上程させていただくに至りました経緯を御説明させていただきます。
先ほども御説明させていただきましたとおり、桑名市総合医療センターの定款につきましては、既に議決をいただいたところでございますが、定款変更につきましては、三重県知事の認可が必要となりますことから、2月6日付で三重県知事宛てに認可申請を提出いたしました。その後、2月23日に県の担当所管のほうから市町行財政課のほうから申請内容のうち役員の任期に関する条項の監事の任期について、4月に改正される地方独立行政法人法のほうで定められるとおりに改正されたいとの御指摘を受けたため、大変申しわけございませんが、本3月議会に追加議案として上程をさせていただいたところでございます。
内容といたしましては、対照表のほうをごらんください。
まず、第10条、役員の任期でございますが、監事の任期につきまして、変更前は監事の任期は、現中期目標期間の最期の事業年度の財務諸表承認日までとするとしておりましたが、法の改正に伴いまして、監事の任期は法第15条第2項、本文に定める期間とすると変更をいたします。なお、この法第15条の第2項につきましては、平成30年4月に改正されます法の第15条第2項で、監事の任期は理事長の任期に対応して定めるものとし、任命の日から当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとすると改正されるものでございます。
次に、第19条の資本金等でございますが、こちらも地方独立行政法人法の改正に伴いまして条項番号のほうが変更になったことに伴って改正するものでございます。
次に、附則といたしまして、この定款は平成30年4月1日から施行するというふうに追記をしております。以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
402: 委員長(倉田明子)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
403: 委員(星野公平)
内容は大したことがないと私は思うんですけれども、議決の重みをどういうふうに感じておられるのか、答弁願います。
404: 地域医療課長(黒川浄明)
地域医療課、黒川でございます。
この回、議決をいただいたにもかかわらず、県のほうに提出して、そこで指摘を受けて、こういったことに至ってしまい、再度、議決の変更をお願いさせていただかなければならないというふうなことになってしまいまして、担当の課長として大変申しわけないというふうに感じております。どうも申しわけございません。
405: 委員(星野公平)
事前に相談して持っていったんでしょう。了解した上で持っていったわけでしょう。違うのか。何もせずに持っていって、これ、あかんよと言われて、そうですかといって、こっちで、議会なんか出しゃすぐ承認されるからって出しているんですか。
406: 地域医療課長(黒川浄明)
こちらにつきまして、事前に県のほうとこの部分について相談というのはしておりませんで、そこで出したところで御指摘をいただきました。いろいろ県のほうとも協議もさせていただきましたところ、やはり申しわけないけれども議決のほうで変更していただくしかないというふうなことでございましたので、こういったことになって大変申しわけないと思っております。
407: 委員長(
倉田明子)
よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
408: 委員(星野公平)
議決の重みをわかっていないということと、申請場所と談合じゃないんですが、すり合わせをちゃんとやるべきだというふうに思っておりますので、とりあえず反対しておきます。
409: 委員長(
倉田明子)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で討論を終結します。
これより採決します。
議案第60号 議決事項の変更については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
ありがとうございました。
挙手多数と認め、本議案は原案のとおりに決しました。
以上で保健福祉部の所管部門における付託議案の審査は終了しました。
ここで暫時休憩します。
午後4時38分 休憩
午後4時53分 再開
───────────────────────────────────────
○所管事務調査について
410: 委員長(
倉田明子)
それでは、教育福祉委員会の所管事務調査を議題といたします。
これは、委員会が閉会中に特定事件の調査を実施するに当たり、必要な議決をお願いするものであります。
本委員会の閉会中の特定事件としての所管事務調査事項は、お手元に配付をいたしましたとおり決定したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、そのように決定いたします。
───────────────────────────────────────
○今後の所管事務調査(事業評価)について
411: 委員長(
倉田明子)
次に、今後の所管事務調査についてですが、去る2月9日に開催されました委員長会議において、お手元に配付のスケジュール案のとおり、昨年に引き続き事業評価を実施していくことになりました。
なお、参考資料として、昨年までの事業評価結果一覧を配付しております。そこで、4月中旬までには、本委員会の事業評価対象事業を決定していきたいと考えおります。したがいまして、次回開催日の1週間前までにお手元に配付の様式に希望する事業評価対象事業とその理由等を記載の上、各自、事務局へ提出いただきますようお願いいたします。
事業評価対象事業は、現在、当局が継続して実施している事業で、なおかつ、当市の財政状況を勘案し、できるだけ評価が改善、効率化し継続、または見直しの上縮小となるような事業を考慮の上、選んでいただきますようお願いいたします。また、的確な事業評価を行うには、当局の取り組み状況等が十分把握できる事業であることが前提となります。計画策定段階の事業や開始直後の事業など、実績のないものはその効果等を検証できませんので、その点についても十分留意いただきたいと思います。
それでは、次回の開催日を決定したいと思いますが……。
(「ちょっと待って。今言った制限要項、もう一遍言ってくれん。おまはんら、勝手に言っているか
ら、何でそんなことが決まるの」と呼ぶ者あり)
412: 委員長(
倉田明子)
毎年言っています。例年、そのように進んでおりますけど。
(発言する者あり)
改善、効率化し継続と、よくなっていく方向や。
(「規約はないの」と呼ぶ者あり)
規約はない。委員長会議で決定しました。
よろしいですか。それでは、次回の開催日を決定したいと思いますが、4月9日、月曜日からの週で調整させていただきたいと……。
(日程調整)
それでは、次回開催は4月13日、金曜日の9時30分、第2会議室でお願いいたします。そして、4月6日までにお手元に配付の事業評価対象事業希望報告書に希望する事業名等を記載の上、各自、事務局へ提出していただきますよう、お願いいたします。
───────────────────────────────────────
○閉会中の継続調査について
413: 委員長(
倉田明子)
次に、閉会中の継続調査についてお諮りいたします。
先ほど決定しました所管事務調査については、議長に対し、それぞれ閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、そのように決定します。
───────────────────────────────────────
○閉会中の委員派遣について
414: 委員長(
倉田明子)
次に、閉会中の委員派遣についてお諮りします。
閉会中の調査案件の調査を行う場合、議長に対し委員派遣承認要求を行うこととし、その手続を正・副委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、そのように決定します。
───────────────────────────────────────
○委員会審査報告書及び委員長報告について
415: 委員長(
倉田明子)
最後に、本委員会の委員会審査報告書及び委員長報告につきましては、いかが取り計らわせていただきましょうか。
(「正・副委員長一任」と呼ぶ者あり)
正・副委員長一任とのお声がありましたので、そのように決定させていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、正・副委員長に一任願います。
以上で、教育福祉委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後5時00分 閉会
委員会条例第31条の規定により、ここに署名する。
委 員 長 倉 田 明 子
副 委 員 長 満 仲 正 次
発言が指定されていません。 Copyright (c) KUWANA CITY ASSEMBLY MINUTES All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...